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大気測定
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大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質に ついて、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質 の排出者等はこの基準を守らなければなりません。

ばい煙の排出規制

「ばい煙」とは?

硫黄酸化物
ばいじん
有害物質 1)カドミウム及びその化合物
2) 塩素及び塩化水素
3) 弗素、弗化水素及び弗化珪素
4) 鉛及びその化合物
5 ) 窒素酸化物

以上の物質を言います。
大気汚染防止法では、ばい煙施設を33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。

揮発性有機化合物の排出規制

「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。大気汚染防止法では、発生施設を9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。

 
 
 
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