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作業環境測定

社団法人日本作業環境測定協会より、
「第四回総合精度管理事業」優良賞をいただきました。

詳細
労働安全衛生法第65条に基づく作業環境の流れ
作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法試行令第21条抜粋)
作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類 関係規則 測定の種類 測定回数
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則
26条
空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごと1回
暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則
607条
気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごと1回
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則
590,591条
等価騒音レベル 6月以内ごと1回(注1)
坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則
592条
炭酸ガスの濃度 1月以内ごと1回
28℃を越える又は越える恐れのある作業場 安衛則
612条
気温 半月以内ごと1回
通気設備のある作業場 安衛則
603条
通気量 半月以内ごと1回
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則
7条
一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごと1回(注2)
放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則
54条
外部放射線による線量当量率 1月以内ごと1回(注3)
放射性物質取扱作業室 電離則
55条
空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごと1回
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 特化則
36条
第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごと1回
石綿等を取扱い、若しくは試験研究の為製造する屋内作業場 石綿則
36条
石綿の空気中における濃度 6月以内ごと1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則
52条
空気中の鉛の濃度 1年以内ごと1回
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則
3条
第1種酸素欠乏危険作業に係わる作業場にあっては、空気中の酸素濃度 作業開始前等ごと
第2種酸素欠乏危険作業に係わる作業場にあっては空気中の酸素及び硫化水素の濃度 作業開始前等ごと
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 有機則
28条
当該有機溶剤の濃度 6月以内ごと1回
(注1) 設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
(注2) 測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
(注3) 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。

労働安全衛生法(厚生労働省令)
粉じん則:粉じん障害防止規則 石綿則:石綿障害予防規則
安衛則:労働安全衛生規則 鉛則:鉛中毒予防規則
事務所則:事務所衛生基準規則 酸欠則:酸素欠乏症等防止規則
電離則:電離放射線障害防止規則 有機則:有機溶剤中毒予防規則
特化則:特定化学物質障害予防規則  
 
 
 
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