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労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則が改正(平成19年政令第375号及び平成19年厚生労働省令第155号による)され、平成21年3月1日から適用されました。 |
それに伴い、ホルムアルデヒドが特定化学物質の第3類物質から第2類物質へ変更されました。ホルムアルデヒドを製造又は取扱う事業所(各種樹脂、塗料を製造する事業所や、歯科医療、医療機関、大学の解剖実習室等)は、作業環境測定が義務付けられています。 |
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ホルムアルデヒドの測定方法 以下の2通りの方法があります。
 ※検知管は、ホルムアルデヒド以外のアルデヒド類及びケトン類に対しても反応するため、それら妨害物質がほとんどないと考えられる現場にのみ適用可能です。

ホルムアルデヒドの特徴
ホルムアルデヒドは、発がん性、感作性(アレルギー)があり、皮膚や目、粘膜を刺激し、吸引し続けると肝臓、腎臓の障害を引き起こす恐れがある化学物質です。 防腐剤、消毒剤、塗料、接着剤、メッキ液、農薬等に使用されます。一般にホルマリンと呼ばれているのは35〜38%ホルムアルデヒド水溶液のことです。

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