ラボテック株式会社

 
お問い合わせ   サイトマップ   TOP
会社案内 自動分析装置 環境分析 Q&A 採用情報
 TOP環境分析>水質分析
水質分析
大気測定
作業環境測定
アスベスト
空気環境測定
シックハウス
騒音・振動測定
悪臭測定
土壌分析
ゴミ質調査
産業廃棄物分析
製品・原材料の成分分析
化学プラント計測
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
 
水質分析

詳細

工場排水
工 場用水が製造や洗浄に使用されて汚水となり、浄化処理された後、工場から公共用水域に排出される水を工場排水といいます。これは水質汚濁の原因となるた め、排水基準は水質汚濁防止法で定められています。都道府県はさらに厳しい上乗せ排水基準を定めることができ、法的に規制されています。
環境水分析
環 境水(河川水、湖沼水、海域水等)は,水質、生活環境の 改善、水循環を再生させるだけでなく,動植物の生息・生育 環境の保全,農業・農村の振興や地域の活性化に寄与するも のです。弊社では水質汚濁防止法に適用される環境水の水質 分析をすることによって定められた環境基準に適用してい るかを調査しています。
環境基準や排水基準が定められている主な項目
環境基準
人の健康の保護に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準
排水基準
有害物質
生活環境項目
項目
環境基準
排水基準
人の健康の保護
生活環境の保全
(水域ごとに異なる)
有害物質
生活環境項目
カドミウム



全シアン






六価クロム



ひ素



総水銀



アルキル水銀



ポリ塩化ビフェニル


ジクロロメタン


四塩化炭素


1,2-ジクロロエタン


1,1-ジクロロエチレン


シス-1,2-ジクロロエチレン


1,1,1-トリクロロエタン


1,1,2-トリクロロエタン


トリクロロエチレン


テトラクロロエチレン


1,3-ジクロロプロペン


チウラム


シマジン


チオベンカルブ


ベンゼン


セレン



硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素



ふっ素



ほう素



水素イオン濃度(pH)


生物化学的酸素要求量(BOD)


浮遊物質量(SS)


溶存酸素量(DO)



大腸菌群数


ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分等)



全亜鉛



化学的酸素要求量(COD)


全窒素



全りん



カドミウム及びその化合物



シアン化合物



有機燐化合物
(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る)



鉛及びその化合物



六価クロム化合物



ひ素及びその化合物



水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物



アルキル水銀化合物



セレン及びその化合物



ほう素及びその化合物



ふっ素及びその化合物



アンモニア、アンモニウム化合物



亜硝酸化合物、硝酸化合物



ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)



ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)



フェノール類含有量



銅含有量



亜鉛含有量



溶解性鉄含有量



溶解性マンガン含有量



クロム含有量



窒素含有量



燐含有量



その他、地下水関連、関連参考事項(要監視項目)などがあります。
飲料水分析
水道法20条に基づく51項目の水質検査、建築物衛生法(ビル管法)に基づく建物内の飲料水検査、その他、井戸水、プール水、浴槽水等の分析を行っています。

幣社LAセンターで開発した飲料水自動分析装置を導入し、お客様の要望に迅速に対応しています。
おいしい水の目安 (厚生省(現厚生労働省)「おいしい水研究会」参照)
水質項目
おいしい水の条件
水質基準
蒸発残留物 30〜200mg/l < 500mg/l
硬度 10〜100mg/l < 200mg/l
遊離炭酸 3〜30mg/l
有機物等 < 3mg/l < 10mg/l
臭気度 < 3 異常でないこと
< 0.02mg/l < 0.30mg/l
残留塩素 < 0.4mg/l
水温 < 20℃
検査項目(50項目)
  検査項目
月1回
年4回
年1回
備考
1 一般細菌
(●)

省略不可
2 大腸菌(定性)
(●)

  大腸菌(定量)



 
3 カドミウム及びその化合物


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
4 水銀及びその化合物


5 セレン及びその化合物


6 鉛及びその化合物


7 ヒ素及びその化合物


8 六価クロム化合物


9 シアン化物及び塩化シアン


省略不可
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減)
11 フッ素及びその化合物


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
12 ホウ素及びその化合物


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
13 四塩化炭素


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
14 1,4-ジオキサン


15
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン


16 ジクロロメタン


17 テトラクロロエチレン


18 トリクロロエチレン


19 ベンゼン


20 塩素酸


省略不可
21 クロロ酢酸


22 クロロホルム


23 ジクロロ酢酸


24 ジブロモクロロメタン


25 臭素酸


26 総トリハロメタン


27 トリクロロ酢酸


28 ブロモジクロロメタン


29 ブロモホルム


30 ホルムアルデヒド


31 亜鉛及びその化合物


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
32 アルミニウム及びその化合物


33 鉄及びその化合物


34 銅及びその化合物


35 ナトリウム及びその化合物


36 マンガン及びその化合物


37 塩化物イオン
(●)

原則月1回(一定の要件を満たす場合は、3月に1回以上に検査頻度を削減)
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
39
蒸発残留物


40 陰イオン界面活性剤


41 ジェオスミン
●発生時


省略不可
42 2-メチルイソボルネオール
●発生時


43 非イオン界面活性剤


原則年4回(一定の要件を満たす場合は、年1回以上又は3年に1回以上に検査頻度を削減又は省略)
44 フェノール類


45 有機物(全有機体炭素(TOC)の量)
(●)

原則月1回(一定の要件を満たす場合は、3月に1回以上に検査頻度を削減)
46 pH値
(●)

47
(●)

48 臭気
(●)

49
色度
(●)

50 濁度
(●)

施設種別
施設名称
規模・用途等
法令等
水道事業の用に供する水道 ・一般需要に応じ、飲料水を供給
・給水人口が100人を超える
・原則として市町村 (法 第3条)
水道法
専用水道 ・水道事業以外の水源
・寄宿舎、社宅、療養所等 (法 第3条)
簡易専用水道 ・水道事業の供給を受ける
・水槽の有効容量が10・を超える (法 第3条)
特定建築物の供水施設 ・延床面積 3,000u以上(学校は 8,000u以上)(施行令 第1条) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
 
 
 
TOP会社案内製品紹介環境分析Q&A採用情報サイトマップお問い合せ
ラボテック株式会社(本社)〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央6丁目9-25 TEL:082-921-5531 FAX:082-921-5532 E-mail:info@labotec.co.jp
Copyrights (C) 2008 LABOTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved