測定方法は。都道府県や市町村等条約で決められていますが、以下の2通りとなります。
悪臭防止法に基づいて指定されたものついて分析機器を使用し 定量する方法です。
人の嗅覚を用い測定する方法で、三点比較式臭袋法とも呼ばれます。 3個のにおい袋を用意し、2個には無臭の、1個には採取した空気を入れて6人のパネル(臭気の有無を判定する人)により臭気の有無を判定します。大方のパネルが着臭空気を判定できなくなるまで希釈することにより、臭気指数又は臭気排出強度を算定する方法で臭気判定士が実施します。