排出規制について
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出または飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
ばい煙の排出規制


大気汚染防止法では、ばい煙施設を33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
揮発性有機化合物(VOC)の排出規制
「揮発性有機化合物(VOC)」とは、大気中に排出または飛散した時に期待である有機化合物(浮遊粒子状物資およびオキシダントの
生成の原因とならない物質として政令で定める物資を除く。)のことをいいます。
大気汚染防止法では、発生施設を9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合排出施設」として定められています。
- 測定回数
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ばい煙発生施設:6月以内ごとに1回(施設の規模により異なる)
揮発性有機化合物(VOC):1年以内ごとに1回