環境分析

土壌汚染調査の概要

土壌汚染対策法の目的

特定有害物質 による土壌の汚染調査、及びその汚染による人の健康被害の防止措置等を定めることにより、土壌汚染対策を推進し、もって国民の健康を保護することとしています。

 
特定有害物質
土壌溶出量基準(mg/L)
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
  • クロロエチレン
    (0.002以下)
  • 四塩化炭素
    (0.002以下)
  • 1,2-ジクロロエタン
    (0.004以下)
  • 1,1-ジクロロエチレン
    (0.1以下)
  • シス-1,2-ジクロロエチレン
    (0.04以下)
  • 1,3-ジクロロプロペン
    (0.002以下)
  • ジクロロメタン
    (0.02以下)
  • テトラクロロエチレン
    (0.01以下)
  • 1,1,1-トリクロロエタン
    (1以下)
  • 1,1,2-トリクロロエタン
    (0.006以下)
  • トリクロロエチレン
    (0.03以下)
  • ベンゼン
    (0.01以下)
 
第二種特定有害物質(重金属等)
  • カドミウム及びその化合物
    (0.01以下)
  • 六価クロム化合物
    (0.05以下)
  • シアン化合物
    (検出されないこと)
  • 水銀及びその化合物(0.0005以下)
    うちアルキル水銀は検出されないこと
  • セレン及びその化合物
    (0.01以下)
  • 鉛及びその化合物
    (0.01以下)
  • 砒素及びその化合物
    (0.01以下)
  • ふっ素及びその化合物
    (0.8以下)
  • ほう素及びその化合物
    (1以下)
 
第三種特定有害物質(農薬等)
  • シマジン
    (0.003以下)
  • チオベンカルブ
    (0.02以下)
  • チウラム
    (0.006以下)
  • ポリ塩化ビフェニル (PCB)
    (検出されないこと)
  • 有機りん化合物
    (検出されないこと)
 
土壌含有量基準(mg/kg)
第二種特定有害物質(重金属等)
  • カドミウム及びその化合物
    (150以下)
  • 六価クロム化合物
    (250以下)
  • シアン化合物
    (50以下)遊離シアンとして
  • 水銀及びその化合物
    (15以下)
  • セレン及びその化合物
    (150以下)
  • 鉛及びその化合物
    (150以下)
  • 砒素及びその化合物
    (150以下)
  • ふっ素及びその化合物
    (4,000以下)
  • ほう素及びその化合物
    (4,000以下)
 
土壌汚染状況調査の実施等

次の(1)~(3)に該当する場合には、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、指定調査機関に土壌汚染の状況を調査させて、その結果を県知事(広島市、呉市及び福山市にあっては、各市長。以下同じ。)に報告しなければなりません。

土壌環境調査の様子
 
(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
  • 使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者等に調査義務が発生します。

※土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと県知事の確認を受けた場合には、調査義務が免除されます。(利用の方法が変更され、当該確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します)

 
(2)一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると県知事が認めるとき(法第4条)
  • 3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに県知事に届出をしなければなりません。
  • 届出があった土地について、県知事が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
 
(3)土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると県知事が認めるとき(法第5条)
  • 県知事が健康被害のおそれがあると認めるときは,土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
 
土壌汚染調査の業務計画

土壌汚染対策法や各都市などの自治体が発令している条例などの土壌汚染調査の基本的な計画は以下の通りです。

土壌汚染調査の流れ

フェーズ1 (地歴調査(スクリーニング調査)

■一般公表資料や古地図などから土地の利用履歴を調査します。

【詳細】
土地の売買時における土地の評価や迅速に結果が得られる簡便な資料調査等を行う事で情報を絞り込みます。

フェーズ2 (土壌概況調査(表層土壌)

■表層(GL)より1mのガス調査及びGL50cmまでの表層土壌採取と土壌分析を行います。

ガス調査試料

土壌概況調査

表層土調査試料

土壌概況調査

フェーズ3(土壌詳細調査(深度方向)

深度調査試料

土壌詳細調査

■深度方向へ最大10mのボーリング調査を実施します。
※状況により最大掘削深度は変動

汚染物質の深さがどの程度まで浸透しているか土壌汚染範囲を特定するための調査を行います。

 
区域の指定等

県知事は、土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない場合には、「要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、要措置区域等という。)」として指定し、公示します。なお、土壌汚染の除去等により、指定の事由がなくなった場合には、指定を解除しますが、盛土や舗装など汚染が残る措置の場合は、指定は解除されません。「要措置区域」については、人への健康被害のおそれがなくなった時点で指定が解除されますので、地下水利用がなくなったり、立ち入り禁止の措置がされた場合等も、要措置区域の指定は解除されます。ただし、この場合も汚染が除去されていない場合は、要措置区域の指定が解除された後、改めて「形質変更時要届出区域」に指定されます。

 
要措置区域(法第6条)

土壌汚染の摂取経路があり,健康被害が生じるおそれがあるため,汚染の除去等の措置が必要な区域

  • 汚染の除去等の措置を県知事が指示(法第7条)
  • 土地の形質の変更の原則禁止(法第9条)
 
形質変更時要届出区域(法第11条)

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

  • 土地の形質変更時に県知事に計画の届出が必要(法第12条)
 
自主的な調査による指定の申請(法第14条)

土地の所有者等は、調査の契機とならない土地において、自主的に土壌汚染状況調査を実施した結果、基準に適合しない場合には、県知事に区域の指定の申請をすることができます。

 
汚染土壌の搬出に関する規制(法第16条)
  • 要措置区域等内の土地の土壌を、当該要措置区域等外へ搬出しようとする場合は、搬出に着手する日の14日前までに県知事に届け出なければなりません。
  • 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、許可を受けた汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。
  • 汚染土壌の搬出に係る管理票の交付及び保存をしなければなりません。
 
汚染土壌処理業(法第22条)

汚染土壌の処理(要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに県知事の許可が必要です。

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