建築物等の解体について
建築物等の解体、破砕等の作業の際には、アスベスト吸入による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、これら建築物等について、アスベストの使用を調査し、その結果を記録しておかなければなりません(石綿障害予防規則第3条)。
建築物のリフォーム時にもこれに準じるべきと考えられます。
建築物等の解体、破砕等の作業の際には、アスベスト吸入による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、これら建築物等について、アスベストの使用を調査し、その結果を記録しておかなければなりません(石綿障害予防規則第3条)。
建築物のリフォーム時にもこれに準じるべきと考えられます。