【2026年1月1日義務化】工作物石綿事前調査の義務化を解説
2026年1月1日より、工作物の解体・改修工事を行う際には、「工作物石綿事前調査者」という有資格者による事前調査が義務化されます。これにより、これまで対応が曖昧になりがちだった反応槽やボイラー、配管設備、発電設備などの工作物についても、工事着手前に適切な調査を実施しなければなりません。
石綿の使用有無にかかわらず、事前調査の実施と結果の報告が求められ、無資格者による調査は原則として法令違反となります。元請事業者や発注者が責任を問われるケースも想定されるため、法改正内容を正しく理解し、早期に対応体制を整えることが重要です。
本記事では、工作物石綿事前調査者の概要や対象設備、法改正のポイントについて分かりやすく解説します。
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【2026年1月1日施行】工作物石綿事前調査の法改正内容
2026年1月1日より、工作物の解体・改修工事を行う際の石綿事前調査に関する法令が改正され、調査体制と実施方法が大きく見直されました。
これまで建築物を中心に規制されてきた石綿事前調査は、工作物についても明確な義務として位置付けられ、事業者にはより厳格な対応が求められることになります。
法改正への理解不足は、工事の中断や行政指導につながる可能性があるため、早期の対応が重要です。
工作物における石綿事前調査が明確に義務化
2026年1月以降、反応槽やボイラー、配管設備、発電設備などの工作物を解体・改修する場合には、石綿事前調査の実施が法令上明確に義務付けられます。
これまで建築物ほど厳格に扱われてこなかった工作物も、石綿飛散防止の観点から規制対象となりました。
調査を実施せずに工事を開始した場合、労働安全衛生法違反となる可能性があります。工事規模の大小に関係なく、事前調査を前提とした工程管理が必要となります。
有資格者である「工作物石綿事前調査者」による調査が必須
今回の法改正により、工作物の事前調査は「工作物石綿事前調査者」という有資格者が実施しなければなりません。これにより、経験則や簡易的な判断による調査は認められなくなります。
無資格者による調査は原則として法令違反となり、調査結果そのものが無効と判断される恐れがあります。元請事業者や発注者には、調査者の資格を確認する管理責任が求められます。
石綿の使用有無に関わらず調査と報告が必要
工作物に石綿が使用されていない場合であっても、事前調査の実施と結果の記録・保存、報告は必要です。石綿の有無を確認する行為そのものが義務であり、「使っていないから不要」という判断は認められません。
また、2006年9月以降に設置された工作物であっても、原則として調査対象となります。調査結果は労働基準監督署や自治体へ報告する必要があり、適切な書類管理が求められます。
工作物石綿事前調査の対象となる設備・工作物
工作物石綿事前調査の対象は、いわゆる「建物」だけではありません。2026年1月1日以降は、工場やプラント、発電所、各種インフラ設備などで用いられる設備類も「工作物」として整理され、解体・改修工事を行う前に石綿(アスベスト)の有無を調査することが義務となります。
ここで注意したいのは、建築物の外壁や天井材のように目に見える部材だけが対象ではない点です。工作物は設備内部や保温材、耐火被覆、ガスケット、パッキンなどに石綿含有材が使用されていることがあり、外観だけでは判断できません。
主な対象設備の具体例は以下をご覧ください。
主な対象設備の具体例
以下は、工作物石綿事前調査の対象として代表的に挙げられる設備例です。実際の現場では、設備本体だけでなく周辺機器、付帯設備、配管ライン、保温・耐火部材まで含めて調査範囲を設定することが重要です。
- 反応槽
化学プラントなどで使用される反応槽は、高温環境に対応するため保温材や耐熱材が施工されていることがあります。マンホール周辺のガスケット、フランジ部のパッキン、保温カバー内側など、外観から見えにくい部位の確認が必須です。
- 加熱炉
加熱炉は耐火材や断熱材が多用される設備で、過去の補修履歴によって材料が混在しているケースもあります。炉体の耐火れんが周辺、断熱層、点検口周辺材など、工事範囲に応じた重点調査が必要になります。
- ボイラー・圧力容器
ボイラーや圧力容器は、保温材・耐熱材の施工が一般的で、配管接続部や点検部に石綿含有材が使われている可能性があります。更新工事や分解整備では、断熱材の撤去を伴うことが多いため、事前調査の精度が工期と安全管理を左右します。
- 焼却設備
焼却炉や排ガス処理設備では、高温・腐食環境に耐えるため断熱材や耐火材が使用されることがあります。炉本体だけでなく、ダクト・集じん設備・煙道などの周辺部材も含めて確認し、撤去作業時の飛散リスクを見落とさないことが重要です。
- 配電設備・変電設備
受変電設備や配電盤周辺では、耐熱・絶縁目的で部材が使用されてきた例もあります。盤内の部材、ケーブル貫通部、耐火措置部など、設備更新のタイミングで露出する箇所を中心に調査範囲を設定します。
- 送電設備(ケーブル含む)
送電設備ではケーブルそのものだけでなく、ケーブルラック、貫通部の耐火措置材、保護材などが対象になり得ます。撤去・敷設替え工事では、既設の耐火・断熱部材に触れる可能性があるため、周辺まで含めた調査が必要です。
- 配管設備(高圧配管・下水管含む)
配管設備は工作物調査で特に重要度が高い分野です。配管の保温材、エルボやバルブ周辺の被覆材、フランジ部のガスケットなど、石綿含有材が使用されている可能性があります。高圧配管では断熱・保温のための施工が厚くなる傾向があり、下水管等でも旧来の材料が残っているケースがあるため注意が必要です。
- 貯蔵設備
タンク類や貯蔵設備では、本体の保温材だけでなく、付帯する配管ライン・弁・計装機器周辺の部材が対象となる場合があります。断熱材の撤去や補修を伴う工事は飛散リスクが高く、工事計画前の確認が不可欠です。
- 発電設備
発電所関連の設備は規模が大きく、ボイラー、タービン周辺、配管ライン、断熱・耐火措置など対象範囲が広がりやすいのが特徴です。部分更新でも関連設備に波及する可能性があるため、工事範囲を正確に把握し、調査漏れを防ぐ体制づくりが求められます。
- 工業炉 など
工業炉や乾燥炉などの炉設備全般は、耐火材・断熱材が多用され、補修材の履歴が複雑になりやすい領域です。撤去・改修の際に粉じんが発生しやすいため、調査の段階で材料の特定と作業手順の検討まで見据えることが重要です。
無資格者による工作物の石綿事前調査は法令違反
2026年1月1日以降、工作物の解体・改修工事における石綿事前調査は、有資格者である「工作物石綿事前調査者」が実施することが法令で義務付けられます。無資格者による調査は、その内容が正確であっても法的には原則認められず、労働安全衛生法違反となる可能性があります。
また、無資格調査が発覚した場合、工事の中断や是正指導、場合によっては罰則の対象となることも想定されます。特に元請事業者や発注者は、調査を誰が実施したかについて管理責任を問われる立場にあり、知らなかったでは済まされません。法改正後は、調査者の資格確認を含めた体制整備が不可欠です。
工作物石綿事前調査者の資格要件
工作物石綿事前調査者とは、工作物における石綿事前調査を適切に実施するため、国が定めた講習を修了した有資格者を指します。資格を取得するためには、登録講習機関が実施する専門講習を受講し、修了試験に合格する必要があります。
講習では、石綿に関する基礎知識だけでなく、工作物特有の構造や使用材料、図面確認の方法、現地調査の進め方など、実務に直結する内容が扱われます。
今後は、工作物の解体・改修工事に関わる事業者にとって、有資格者の確保や外部専門業者との連携が、法令遵守の観点から重要なポイントとなります。
なぜ専門業者へ石綿事前調査を依頼すべきなのか
工作物における石綿事前調査は、設備構造や使用材料が複雑であるため、調査漏れや判断ミスが発生しやすい分野です。図面だけでは把握できない部位や、過去の改修履歴によって石綿含有材が残存しているケースも少なくありません。
誤った判断のまま工事を進めると、工事中断や追加調査、作業員のばく露リスクといったトラブルにつながります。
法改正後は、有資格者による調査が必須となり、形式的な確認では法令遵守とは認められません。専門業者に依頼することで、調査範囲の適切な設定、法令に基づいた記録・報告、工事計画を見据えた助言まで一貫した対応が可能となり、発注者・元請双方のリスク低減につながります。
そもそも石綿事前調査とは何か?
石綿事前調査とは、建築物や工作物、船舶の解体・改修工事を行う前に、対象物に石綿が使用されているかを確認するための調査です。調査は設計図書の確認や現地調査を行い、必要に応じて分析を実施します。
建築物に加え、反応槽や配管設備などの工作物、船舶も対象となり、それぞれ法令に基づいた調査が求められます。工事中の石綿飛散による健康被害を防止するため、着工前の事前調査が義務付けられています。
工作物石綿事前調査の義務化に関するよくある質問
工作物の石綿事前調査はいつから義務ですか?
2026年1月1日以降、工作物の解体・改修工事を行う場合は、石綿(アスベスト)の使用有無にかかわらず、事前調査の実施が法令で義務付けられています。
調査は有資格者である「工作物石綿事前調査者」が行う必要があり、無資格者による調査は認められません。義務を怠った場合、労働安全衛生法違反となる可能性があります。
アスベスト事前調査の対象となる工作物とは?
アスベスト事前調査の対象となる工作物には、反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備、配管設備、配電設備、変電設備、送電設備(ケーブル含む)、貯蔵設備、発電設備、工業炉などが含まれます。
建築物以外の設備であっても、解体・改修工事を行う場合は対象となるため、「設備工事だから不要」という判断は誤りです。
アスベストの事前調査が不要な工作物はありますか?
原則として、事前調査が不要となる工作物はほとんどありません。
2006年9月以降に設置された工作物であっても、石綿が使用されていないことを確認するための調査自体は必要です。石綿含有材が使われていない場合でも、その判断を行うための事前調査と記録・報告が求められます。
自己判断で「不要」とすることは法令上認められていません。
工作物石綿事前調査者とはどのような資格ですか?
工作物石綿事前調査者とは、厚生労働省が定める登録講習機関の講習を修了した有資格者です。
講習では、石綿に関する基礎知識に加え、工作物特有の構造や使用材料、調査手法、記録・報告方法などが学ばれます。2026年以降は、この資格を有する者でなければ工作物の石綿事前調査を実施できません。
工作物の石綿事前調査はラボテックへご相談ください
ラボテックでは、反応槽やボイラー、配管設備、発電設備など、各種工作物を対象とした石綿事前調査に対応しています。図面確認から現地調査、必要に応じた分析、報告書作成までを一貫して行い、法令に沿った確実な調査を実施します。
2026年の法改正を見据え、調査者資格を有する体制で対応しているため、元請事業者・発注者の法令遵守をサポートします。工作物の解体・改修工事をご検討の際は、まずはラボテックへご相談ください。








