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事業活動によって生じた産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染防止法」により様々な規制がなされています。
弊社では、廃棄物である燃え殻、汚泥、廃液、廃油、ばいじん、鉱さい等の各種サンプルについて、法令で定められた方法に基づき分析を行っております。
- 関係法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境庁告示13号)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(環境庁告示14号)
水銀測定
2018年4月1日に改正大気汚染防止法施工により、水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)へ義務・役割が設定されました。
- 水銀排出施設の設置の届出義務
- 排出基準の遵守
- 水銀濃度の測定記録の保存
また、2017年10月1日より水銀廃棄物において、新たな対応が必要となりました。
弊社では、対象の廃棄物であるばいじん等についての水銀測定も実施しております。
分析・測定の対象
水銀廃棄物
- 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理廃棄物
- 水銀使用製品産業廃棄物
- 廃水銀等
一例として...
肥料、飼料、電気・電子機器材料、樹脂、石炭、鉱物、廃油、廃液、土壌、汚泥
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