悪臭測定ならお任せください

悪臭は、人の嗅覚に直接訴える感覚的公害であるため、健康への影響よりも、快適な生活環境を損なうことが問題になります。
工場その他の事業場の事業活動によって発生する悪臭の規制、防止対策を行い、生活環境の保全、国民の健康保護を目的として、悪臭防止法が定められています。
弊社では、地境界線及び排出口、排出水における特定悪臭物質及び臭気判定士による臭気官能試験(臭気濃度・臭気指数)の測定を行います。

悪臭測定方法について

測定方法は、都道府県や市町村等条約で決められていますが、主には以下の2通りとなります。

特定悪臭物質

悪臭防止法に基づいて指定されたものについて、分析機器を使用し、定量する方法です。

*タップをすると詳細が確認できます。

特定悪臭物質
  • アンモニア
  • イソバレルアルデヒド
  • メチルメルカプタン
  • イソブタノール
  • 硫化水素
  • 酢酸エチル
  • 硫化メチル
  • メチルイソブチルケトン
  • ニ硫化メチル
  • トルエン
  • トリメチルアミン
  • スチレン
  • アセトアルデヒド
  • キシレン
  • プロピオンアルデヒド
  • プロピオン酸
  • ノルマルブチルアルデヒド
  • ノルマル酪酸
  • イソブチルアルデヒド
  • ノルマル吉草酸
  • ノルマルバレルアルデヒド
  • イソ吉草酸

臭気指数

人の嗅覚を用い測定する方法で、三点比較式臭袋法とも呼ばれます。
3個のにおい袋を用意し、2個には無臭の、1個には採取した空気を入れて6人のパネル(臭気の有無を判定する人)により臭気の有無を判定します。大方のパネルが着臭空気を判定できなくなるまで希釈することにより、臭気指数又は臭気排出強度を算定する方法で臭気判定士が実施します。

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