作業環境測定>
作業環境測定
快適な職場環境の形成を進める為には、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」を総合的に進める必要があります。
その中の「作業環境管理」は、作業環境の中の様々な有害要因を取り除いて、適切な作業環境を確保するもので、職場における労働者の健康障害を防止するための対策の一つです。
「作業環境管理」を進めるために、作業環境中に有害因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者が有害因子にどの程度さらされているのかを把握することを作業環境測定といいます。弊社では労働安全衛生法に基づく、作業環境測定を行っております。
作業環境測定の法改正について
第三管理区分の事業場に対する措置が、
令和6年4月1日より強化されます。
詳細はこちらからご確認ください。
労働安全衛生法第65条に基づく作業環境の流れ
作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条抜粋)
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素粉じんを著しく発散する屋内作業場(粉じん則26条)
測定の種類 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 |
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測定回数 | 6月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 7年 |
指定作業場:測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場(安衛則607条)
測定の種類 | 気温、湿度、ふく射熱 |
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測定回数 | 半月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 3年 |
著しい騒音を発する屋内作業場(安衛則590条、591条)
測定の種類 | 等価騒音レベル |
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測定回数 | 6月以内ごとに1回 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合には、遅滞なく測定する。 |
記録の保存年数 | 3年 |
坑内作業場(安衛則592条,603条,612条)
(1)炭酸ガスの停滞場所 | |
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測定の種類 | 空気中の炭酸ガス濃度 |
測定回数 | 1月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 3年 |
(2)通気設備のある坑内 | |
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測定の種類 | 通気量 |
測定回数 | 半月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 3年 |
(3)28℃を超える場所 | |
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測定の種類 | 気温 |
測定回数 | 半月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 3年 |
中央管理方式の空気調和設備に設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの(事務所則7条)
測定の種類 | 空気中の一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 |
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測定回数 | 2月以内ごと1回 室温および相対湿度については、1年間基準を満たし、かつ、今後1年間もその状況が継続すると見込まれる場合は、春または秋、夏および冬の年3回。 |
記録の保存年数 | 3年 |
放射性業務を行う作業場(電離則54条,55条)
(1)放射線業務を行う管理区域 | |
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測定の種類 | 外部放射線による線量当量率 |
測定回数 | 1月以内ごと1回 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法および遮へい物の位置が一定しているとき、または3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは6月以内ごとに1回。 |
記録の保存年数 | 5年 |
(2)放射性物質取扱作業室、(3)事故由来廃棄物等取扱施設 | |
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測定の種類 | 空気中の放射性物質の濃度 |
測定回数 | 1月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 5年 |
指定作業場:測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
(4)坑内核原料物質掘採場所 | |
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測定の種類 | 空気中の放射性物質の濃度 |
測定回数 | 1月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 5年 |
第1類もしくは第2類の特定化学物質を製造し、または取扱う屋内作業場など(特化則36条)
測定の種類 | 空気中の第1類または第2類物質の濃度 |
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測定回数 | 6月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 3年 ※特別管理物質については30年間 |
指定作業場:測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造する屋内作業場(石綿則36条)
測定の種類 | 空気中の石綿の濃度 |
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測定回数 | 6月以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 40年間 |
指定作業場:測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
一定の鉛業務を行う屋内作業場(鉛則52条)
測定の種類 | 空気中の鉛濃度 |
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測定回数 | 1年以内ごと1回 |
記録の保存年数 | 3年 |
指定作業場:測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場(酸欠則3条)
測定の種類 | 空気中の酸素濃度(硫化水素発生危険場所の場合は同時に硫化水素濃度) |
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測定回数 | その日の作業を開始する前 |
記録の保存年数 | 3年 |
作業場の測定は酸素欠乏危険作業主任者に行わせること。
有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場(有機則28条)
測定の種類 | 空気中の有機溶剤濃度 |
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測定回数 | 6月以内ごとに1回 |
記録の保存年数 | 3年 |
指定作業場:測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
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