【2026年10月施行】溶接ヒュームの測定は有資格者が必須に|個人ばく露測定の法改正で事業者がやるべきこと

【2026年10月施行】溶接ヒュームの測定は有資格者が必須に|個人ばく露測定の法改正で事業者がやるべきこと

「溶接ヒュームの測定ルールが変わったと聞いたが、何をすればよいのか分からない」「これまでどおり測定を依頼して問題ないのだろうか」とお悩みの安全衛生担当者の方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、2026年10月1日の法改正で変わったのは、溶接ヒュームの「測り方」ではなく「誰が測るか」です。溶接ヒュームの個人ばく露測定は作業環境測定の一つとして位置付けられ、登録を受けた作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させることが義務になりました。

この記事では、改正のポイントと改正前後の違い、2021年から続く溶接ヒューム規制の基本、測定を外部に依頼するときに確認すべきことを、厚生労働省の通達をもとにわかりやすく解説します。最後まで読めば、自社の溶接作業で次に何を確認すべきかが分かるでしょう。

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  • 作業環境測定機関(登録番号:34-24)として対応
  • 作業者にサンプラーを装着する溶接ヒュームの濃度測定に対応
  • 呼吸用保護具のフィットテストもまとめて依頼できる

2026年10月から溶接ヒュームの測定ルールが変わった

2026年10月の改正で変わった溶接ヒュームの濃度測定(法律上の位置付け・測定する人・測定方法の改正前後の比較)

今回の変更は、2025年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)のうち、個人ばく露測定に関する部分が2026年10月1日に施行されたものです。2024年の省令改正で予定されていた「有資格者による測定」が、法律にもとづく義務として整理し直されました。

ここでは、改正の中身を3つのポイントに分けて解説します。

溶接ヒュームの濃度測定が「作業環境測定」になった

これまで溶接ヒュームの濃度測定は、労働安全衛生法(以下、安衛法)第22条にもとづく健康障害防止措置の一つとして行われてきました。いわば「呼吸用保護具を選ぶための測定」であり、法律上の作業環境測定とは別の扱いでした。

今回の改正では安衛法第65条の3が新設され、労働者の身体にサンプラーを装着して呼吸域の濃度を測る「個人ばく露測定」が、作業環境測定の一つとして明確に位置付けられました。溶接ヒュームの濃度測定は、同条第1項にもとづく作業環境測定にあたります。

作業環境測定になったことで、測定は国が定める「作業環境測定基準」に従って行う必要があります。また、同条第1項の測定を怠った場合は、安衛法第119条の罰則の対象になります。

登録を受けた有資格者による測定が義務になった

2026年10月以降、溶接ヒュームの測定は「デザイン・サンプリング」と「分析」のそれぞれについて、決められた登録を受けた人に実施させなければなりません。デザインとは、測定対象者や試料の採取時間、使用する機器などの測定計画を決める工程です。

デザインとサンプリングは、「個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリング」の登録を受けた作業環境測定士が行います。分析は、金属類(作業環境測定法施行規則 別表第4号)の作業場について登録を受けた第一種作業環境測定士が担当します。

2021年の規制開始時は、測定方法の決定などは「第一種作業環境測定士等、十分な知識及び経験を有する者により実施されるべき」とされていましたが、これは通達による推奨にとどまっていました。今回の改正で、はじめて法令上の義務になったといえます。

測定方法そのものは変わらない

誤解されやすい点ですが、今回の改正で溶接ヒュームの測り方が変わったわけではありません。サンプラーの装着位置や測定対象者の人数、試料を採取する時間、マンガンの分析といった方法は、これまでと同じです。

変わったのは、測定方法を定めている根拠です。従来は「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号)で定められていましたが、改正後は作業環境測定基準の第10条の3に移されました。厚生労働省の通達でも、測定方法に実質的な変更はないと示されています。

改正前後の違いを整理すると、次のとおりです。

項目2026年9月まで2026年10月から
法律上の位置付け健康障害防止措置としての測定(安衛法第22条)作業環境測定のうち個人ばく露測定(安衛法第65条の3第1項)
測定方法の定め令和2年厚生労働省告示第286号 第1条作業環境測定基準 第10条の3(内容は従来と同じ)
デザイン・サンプリング第一種作業環境測定士等が行うべきとされていた(通達による推奨)個人ばく露測定の登録を受けた作業環境測定士・作業環境測定機関(義務)
分析法令上の資格要件なし金属類(別表第4号)の登録を受けた第一種作業環境測定士・作業環境測定機関(義務)

参考:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)|厚生労働省

おさらい:2021年から続く溶接ヒュームの規制

溶接ヒューム規制で事業者に求められる主な措置(屋内で継続して溶接する作業場と、屋内・屋外を問わず必要な措置)

今回の改正は、2021年4月に始まった溶接ヒューム規制のうち「測定」の部分を強化したものです。換気や呼吸用保護具、健康診断などの義務は、これまでどおり続いています。

ここでは、溶接ヒューム規制の基本をあらためて確認します。

溶接ヒュームとは?

溶接ヒュームとは、アークの熱で溶けた金属が蒸気になり、空気中で冷えて固まった細かな粒子です。煙のように見えますが、粒子が非常に小さいため、吸い込むと肺の奥まで届きます。

規制の対象となる「金属アーク溶接等作業」は、金属をアーク溶接する作業、アークを使って金属を溶断・ガウジング(はつり)する作業など、溶接ヒュームを発生させる作業です。燃焼ガスやレーザービームを熱源とする溶接・溶断は対象に含まれません。

なお、規制の多くは「屋内作業場」が対象です。屋内作業場とは、建屋の側面の半分以上が壁などで囲まれている場所や、ガス・粉じんなどが内部に滞留するおそれがある場所を指します。

溶接ヒュームが特定化学物質になった理由

溶接ヒュームは、もともと粉じん障害防止規則の対象として、じん肺を防ぐための対策がとられてきました。

しかし、溶接ヒュームに含まれるマンガンなどによって神経障害などの健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、2021年4月1日から特定化学物質障害予防規則(以下、特化則)の特定化学物質(第2類物質)に追加されました。国際がん研究機関(IARC)も、溶接ヒュームの発がん性を指摘しています。

そのため現在は、じん肺健康診断などの粉じん対策に加えて、特定化学物質としての対策も必要です。

事業者に義務付けられている主な措置

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、全体換気装置による換気(またはこれと同等以上の措置)、溶接ヒュームの濃度測定、測定結果に応じた換気の改善と再測定、測定結果にもとづく有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられています。

面体を持つ呼吸用保護具を使わせる場合は、1年以内ごとに1回フィットテストを行い、記録を3年間保存します。床などは毎日1回以上、水洗や超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機など、粉じんが飛散しにくい方法で掃除しなければなりません。

さらに、屋内・屋外を問わず、有効な呼吸用保護具の使用、特定化学物質作業主任者の選任、常時従事する労働者への特殊健康診断(雇入れ時・配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回)が必要です。

溶接ヒュームの個人ばく露測定の流れ

溶接ヒュームの個人ばく露測定の流れ(測定が必要なとき・サンプラーの装着・試料の採取・マンガンの分析・保護具の選定)

測定が必要になるタイミングや測定方法、結果の使い方は、改正後も変わりません。2026年10月以降は、これを登録を受けた有資格者が行う点だけが異なります。

ここでは、測定のタイミングから呼吸用保護具の選定まで、順を追って解説します。

測定が必要になるタイミング

溶接ヒュームの濃度測定が必要になるのは、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場で、新たな作業の方法を採用しようとするとき、または作業の方法を変更しようとするときです。溶接方法を変える場合や、溶接材料・母材・作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きく影響する場合などが該当します。

また、測定結果に応じて換気装置の風量を増やすなどの措置を講じた場合は、その効果を確かめるために、もう一度測定しなければなりません。

第3管理区分の作業場の測定と異なり、溶接ヒュームの濃度測定には「6か月以内ごとに1回」といった定期測定の規定はありません。そのぶん、作業の方法が変わったのに測定していないケースは見落としやすいため、作業内容の変更を把握する仕組みをつくっておくことが大切です。

測定の方法

測定は「均等ばく露作業」ごとに行います。均等ばく露作業とは、溶接方法が同じで、溶接材料・母材・作業場所の違いが溶接ヒュームの濃度に大きく影響しないと見込まれる作業のまとまりです。対象となる作業者のうち、ばく露状況を代表できる2人以上にサンプラーを装着します。対象者が1人しかいない場合は、2作業日に分けて測定します。

サンプラーの採取口は、作業者の呼吸域に取り付けます。呼吸域とは、両耳を結んだ線の中央から顔の前方半径30cmの範囲です。溶接面の外側は内側より濃度が大幅に高いため、採取口は溶接面の内側に入るよう装着します。

試料は、作業者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間にわたって採取します。準備や作業の合間の研磨、後片付けといった関連作業の時間も含みます。採取した試料は、肺の奥まで届く大きさの粒子(レスピラブル粒子)に含まれるマンガンを分析し、濃度を求めます。

測定結果から呼吸用保護具を選ぶ

測定で得られたマンガン濃度のうち最も高い値を、基準値の0.05mg/m³で割った値を「要求防護係数」といいます。例えば最大値が0.60mg/m³であれば、要求防護係数は12です。

事業者は、要求防護係数を上回る「指定防護係数」を持つ呼吸用保護具を選び、作業者に使わせなければなりません。指定防護係数とは保護具の種類ごとに定められた防護性能の値で、数値が大きいほど性能が高くなります。

面体を持つ呼吸用保護具を使う場合は、1年以内ごとに1回フィットテストを行い、顔に正しく密着しているかを確かめます。合格の目安となる要求フィットファクタは、全面形面体で500、半面形面体で100です。保護具の選び方とフィットテストの方法は、改正後も引き続き告示第286号で定められています。

フィットテストの方法や合格しない主な原因については、以下のページも参考にしてください。
マスクフィットテストについて(マスクフィットテスト測定)

2026年10月以降、溶接ヒュームを測定できるのは誰?

2026年10月以降に溶接ヒュームを測定できる人(デザイン・サンプリングと分析で必要な登録)

溶接ヒュームの測定は、「デザイン・サンプリング」と「分析」で求められる資格が分かれています。社内で測定する場合も外部に委託する場合も、この区分を押さえておくことが重要です。

ここでは、工程ごとに必要な資格と、測定士・測定機関に求められる手続きを解説します。

デザイン・サンプリングと分析で必要な資格

デザイン(測定計画の作成)とサンプリング(試料の採取)は、「個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリング」の登録を受けた作業環境測定士が行います。作業環境測定士の資格を持っていても、この登録がなければ溶接ヒュームのデザイン・サンプリングは行えません。

分析は、金属類(作業環境測定法施行規則 別表第4号)の作業場について登録を受けた第一種作業環境測定士が行います。溶接ヒュームの測定ではマンガンを分析するため、金属類の区分が求められます。

社内にこれらの測定士がいない場合は、同じ登録を受けた作業環境測定機関(または指定測定機関)に委託します。整理すると、次のとおりです。

工程社内の測定士が行う場合外部に委託する場合
デザイン・サンプリング「個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリング」の登録を受けた作業環境測定士同じ登録を受けた作業環境測定機関(または指定測定機関)
分析金属類(別表第4号)の登録を受けた第一種作業環境測定士金属類(別表第4号)の登録を受けた作業環境測定機関(または指定測定機関)

作業環境測定士・測定機関の登録証の書換え

既存の作業環境測定士が個人ばく露測定を行うには、個人ばく露測定の講習を修了したうえで、登録証の書換えを受ける必要があります。2024年の省令改正にもとづいて行われていた「デザイン等講習」の修了者も、この講習を修了したものとみなされます。

書換えの受付は2026年8月1日から始まっており、講習の修了と書換えが済んでいない測定士は個人ばく露測定を実施できません。作業環境測定機関も、個人ばく露測定の登録を受けた測定士の登録証をもとに、機関の登録証の書換えを受ける必要があります。

なお、日本作業環境測定協会が認定するオキュペイショナルハイジニストなど(オキュペイショナルハイジニスト等)は、講習を受けずにこの登録を受けられます。作業環境測定士試験に合格していなくても、個人ばく露測定のデザイン・サンプリングに限って行える第二種作業環境測定士として登録することも可能です。

参考:個人ばく露測定を実施するための作業環境測定士登録証の書き換えが始まりました!|厚生労働省

サンプリング補助者と一級化学分析技能士の役割

改正により、測定を補助する人の役割も定められました。登録講習機関が行う「サンプリング補助者講習」を修了した人は、作業環境測定士がサンプリングごとに指定した方法で、サンプリングを補助できます。

ただし、サンプリングが終わった試料採取機器の回収・保存や分析機関への送付は、方法を指定した作業環境測定士が行わなければなりません。補助者が担うのは、指定された方法による試料の採取や、取り外した機器を測定士に引き渡すまでの保管などです。

分析については、一級化学分析技能士が、作業環境測定士の指定する方法で補助できます。対象は、その技能士が所属する事業場で採取された試料に限られます。

溶接作業を行う事業者が確認すべきこと

溶接作業を行う事業者が確認しておきたい3つのこと(委託先の登録状況・社内の測定士の登録・作業方法の変更と保護具)

法改正に対応するために、事業者が大がかりな準備をする必要はありません。ただし、次に測定が必要になったときに慌てないよう、委託先と社内の体制は事前に確認しておきましょう。

ここでは、事業者が確認しておきたい3つのポイントを解説します。

委託先の作業環境測定機関の登録状況

測定を外部に委託している場合は、委託先の作業環境測定機関が「個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリング」の登録を受けているかを確認しましょう。これまで溶接ヒュームの測定を依頼していた機関でも、登録証の書換えが済んでいなければ、10月以降は測定を行えません。

あわせて、分析を行う機関が金属類(別表第4号)の登録を受けているかも確認が必要です。デザイン・サンプリングと分析を別の機関が担当する場合は、それぞれについて確認します。

登録状況は、測定機関に登録証の登録事項を確認するのが確実です。地域の作業環境測定機関は、日本作業環境測定協会が支部ごとに公開している一覧からも探せます。

参考:作業環境測定を依頼したい(中国支部)|日本作業環境測定協会

社内で測定する場合の測定士の登録

自社に作業環境測定士が在籍し、社内で測定を行っている場合は、その測定士が個人ばく露測定の講習を修了し、登録証の書換えを済ませているかを確認します。

講習は日本作業環境測定協会や中央労働災害防止協会などの登録講習機関で行われており、各回の定員は最大50名です。施行日の前後は混み合うことが予想されていたため、これから受講する場合は早めに日程を確認しましょう。

分析まで社内で行う場合は、分析を担当する第一種作業環境測定士が金属類の登録を受けているかもあわせて確認してください。

作業方法の変更予定と保護具・フィットテストの状況

溶接方法や溶接材料、母材、作業場所を変える予定がある場合は、変更に先立って測定が必要になる可能性があります。設備の更新や新しい製品の受注などのタイミングで、安全衛生担当者に情報が届くようにしておくと見落としを防げます。

また、現在使っている呼吸用保護具が、直近の測定結果から求めた要求防護係数を満たしているかも確認しましょう。フィットテストを1年以内に実施しているか、記録を3年間保存しているかもあわせて点検しておくと安心です。

特定化学物質作業主任者の選任や、6か月以内ごとの特殊健康診断など、測定以外の義務も引き続き必要です。

溶接ヒュームの測定・フィットテストは作業環境測定機関のラボテックへ

ラボテックに相談できる溶接ヒューム対策(測定計画の相談・溶接ヒューム濃度測定・定量的フィットテスト)

2026年10月1日から、溶接ヒュームの濃度測定は作業環境測定(個人ばく露測定)の一つとなり、登録を受けた作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させることが義務になりました。測定の方法やタイミングは変わりませんが、委託先や社内の測定士の登録状況は必ず確認しておきましょう。

溶接ヒューム規制では、測定のほかにも、結果にもとづく呼吸用保護具の選定、年1回のフィットテスト、作業主任者の選任、特殊健康診断と、対応すべき義務が多くあります。作業方法を変える予定がある場合は、早めに測定の計画を立てることが大切です。

ラボテック株式会社は、作業環境測定機関(登録番号:34-24)として、溶接ヒュームの濃度測定と、呼吸用保護具の定量的フィットテストを行っています。均等ばく露作業の分け方や測定日の段取りなど、測定計画の段階からご相談いただけます。溶接ヒュームの測定や法改正への対応にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ラボテック株式会社の作業環境測定の関連情報

作業環境測定機関情報

名称ラボテック株式会社
登録番号作業環境測定機関 34-24
住所〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目9-25
連絡先ANセンター(環境分析)
電話番号:082-921-5531
FAX番号:082-921-5532
E-mail:info@labotec.co.jp
URL:https://www.labotec.co.jp/
登録している作業場の種類第1号(粉じん)、第3号(特定化学物質)、第4号(金属類)、第5号(有機溶剤)
個人サンプリング法の実施
※広島労働局「作業環境測定機関名簿」(2025年7月1日現在)による

ラボテックの作業環境測定について、詳しくは作業環境測定のサービスページをご覧ください。

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ガソリンスタンド跡地の土壌汚染とは?汚染物質・調査が必要なタイミング・費用の目安を解

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染とは?汚染物質・調査が必要なタイミング・費用の目安を解説

「閉店したガソリンスタンドの土地を売りたいが、土壌汚染が心配」「跡地にアパートを建てても大丈夫だろうか」とお悩みの方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、ガソリンスタンド跡地は土壌汚染のリスクが比較的高い土地です。地下貯蔵タンクや配管から燃料が漏洩し、ベンゼンや鉛といった特定有害物質が土壌に残留している可能性があるためです。

この記事では、ガソリンスタンド跡地で土壌汚染が起こる理由、検出されやすい汚染物質、調査が必要になるタイミングと流れ、費用の目安をわかりやすく解説します。最後まで読めば、ご自身の土地で調査が必要かどうかを判断でき、次に何をすべきかが分かるでしょう。

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染調査はどこがいい?

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ガソリンスタンド跡地で土壌汚染が起こる理由

ガソリンスタンド跡地で土壌汚染が起こる3つの原因(地下タンク・配管からの燃料漏洩、給油・荷卸し時のこぼれ、洗車・整備ピットからの浸透)

ガソリンスタンドは、大量の燃料を地下に貯蔵しながら長期間営業する施設です。そのため、通常の商業用地と比べて土壌や地下水が汚染されるリスクが高くなります。

ここでは、ガソリンスタンド跡地で汚染が発生する代表的な原因を3つに分けて解説します。

地下貯蔵タンクと配管からの燃料漏洩

ガソリンスタンド跡地で最も多い汚染原因は、地下貯蔵タンクと地下配管からの燃料漏洩です。タンクや配管は鋼製のものが多く、埋設から年数が経過すると腐食によって微細な穴が生じる場合があります。

漏洩は少量ずつ長期間にわたって進行することが多く、営業中は気づかれないまま地中に燃料が蓄積していきます。そのため、廃業後にタンクを撤去した段階で初めて汚染が判明するケースが少なくありません。

なお、消防法第14条の3の2に基づき、地下貯蔵タンクを有する危険物施設には原則として年1回以上の定期点検と、タンク本体・地下埋設配管の漏れの点検が義務付けられています。ただしこれは火災予防を目的とした制度です。土壌汚染の有無まで確認するものではないため、点検に合格していたことが「汚染がない」証明にはならない点に注意が必要です。

給油作業や事故によるこぼれ

給油機まわりの地表面も、汚染が生じやすい箇所です。日常的な給油作業で発生するわずかなこぼれや、オーバーフロー、タンクローリーからの荷卸し時の漏れが、長年にわたって同じ場所に染み込んでいきます。

とくにアスファルト舗装のひび割れや目地部分は、燃料が地中へ浸透する経路になります。給油機の直下や荷卸し口の周辺は、調査の際に重点的にサンプリングされる箇所です。

過去に大きな漏洩事故があった記録が残っている場合は、その地点を中心に汚染が広がっている可能性が高いと判断されます。

洗車施設・整備ピットに由来する汚染

給油以外の設備も、汚染源になり得ます。洗車機やオイル交換ピットを併設していた場合、洗浄剤や廃油、不凍液などが排水ピットから地中へ浸透しているケースがあります。

洗車施設で使用される洗浄剤にはフッ素化合物が含まれることがあり、これも土壌汚染対策法上の特定有害物質にあたります。整備ピットからは、廃油に含まれる鉛などの重金属類が検出される場合もあります。

そのため調査を行う際は、給油設備だけでなく、洗車施設や整備工場の位置も含めて敷地全体の地歴を確認することが重要です。

ガソリンスタンド跡地で検出される主な汚染物質

ガソリンスタンド跡地で検出される主な汚染物質(ベンゼン・鉛・油分)の比較

ガソリンスタンド跡地の調査では、土壌汚染対策法の対象になる物質と、法の対象外だが実務上は問題になる物質の両方を考慮する必要があります。

ここでは代表的な3つの物質について、それぞれの性質と扱いを解説します。

ベンゼン(第一種特定有害物質)

ベンゼンは、現在も自動車ガソリンに含まれている揮発性有機化合物です。土壌汚染対策法では第一種特定有害物質に分類され、土壌溶出量基準および地下水基準が定められています。

揮発性が高く水に溶けやすいため、地中を比較的広く移動しやすい性質があります。汚染が確認された場合、敷地内にとどまらず周辺の地下水にまで影響が及んでいないかを確認する必要があります。

第一種特定有害物質の調査では、土壌ガス調査によって汚染の分布を把握したうえで、必要に応じてボーリング調査に進むのが一般的な流れです。

鉛及びその化合物(第二種特定有害物質)

鉛は、かつてガソリンのアンチノック剤(エンジンの異常燃焼を防ぐ添加剤)として用いられていた物質で、鉛を含むガソリンは「有鉛ガソリン」と呼ばれていました。日本では1975年2月の生産分からレギュラーガソリンの無鉛化が始まり、1987年にハイオクガソリンを含めて完全に無鉛化されました。しかし、それ以前から営業していたガソリンスタンドの跡地では、現在も土壌中に鉛が残留している可能性があります。

鉛は第二種特定有害物質(重金属等)に分類され、土壌溶出量基準に加えて土壌含有量基準も適用されます。ベンゼンのような揮発性はありませんが、その分だけ地中に長くとどまり続ける点が特徴です。

営業開始が古いガソリンスタンドほど鉛のリスクは高くなるため、地歴調査で開業年を確認することが調査項目の設定に直結します。

油分(TPH)は土壌汚染対策法の対象外

実務上つまずきやすいのが、油分そのものの扱いです。ガソリンや軽油に含まれる炭化水素(油分)は、土壌汚染対策法の特定有害物質には指定されていません。つまり、油の臭いや油膜が確認されても、法律上の「土壌汚染」には直接該当しないのです。

ただし、法の対象外であっても問題がないわけではありません。中央環境審議会土壌農薬部会が平成18年(2006年)3月に取りまとめた「油汚染対策ガイドライン」が環境省から公表されており、油臭や油膜といった生活環境上の支障がある場合に、土地所有者等がどう対応すべきかの考え方が示されています。

実際の土地取引では、油汚染が残っていることを理由に買主から対策を求められたり、価格交渉の材料になったりするケースが少なくありません。法対応と実務対応は別物として、両方を想定しておくことが重要です。

参考:油汚染対策ガイドライン|環境省

ガソリンスタンド跡地で土壌汚染調査が必要になるタイミング

ガソリンスタンド跡地で土壌汚染調査が必要になる4つの場面(法第3条・法第4条・条例・自主調査)

ガソリンスタンド跡地だからといって、常に調査が義務付けられるわけではありません。法律上の調査契機に該当した場合と、自主的に調査を行う場合に分かれます。

ここでは、調査が必要になる代表的な4つの場面を整理します。

有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)

水質汚濁防止法に定める「有害物質使用特定施設」を廃止した場合、土地の所有者等には土壌汚染状況調査の義務が生じます。これが土壌汚染対策法第3条による調査契機です。

ただし、一般的な給油所がこの特定施設に該当するとは限りません。併設していた洗車施設や整備工場の内容によって判断が変わるため、廃止届を出す前に所管の行政窓口へ確認しておくことをおすすめします。

なお、引き続き工場等の敷地として利用され、健康被害のおそれがないと知事が確認した場合は、調査が一時的に猶予されることがあります。ただし猶予中であっても、900平方メートル以上の形質変更を行う際には届出と調査が必要になります。

一定規模以上の土地の形質変更時(法第4条)

跡地を更地にして再開発する場合、土壌汚染対策法第4条の届出対象になることがあります。原則として3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合、着手する30日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。

また、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地では、届出の基準が900平方メートル以上に引き下げられます。過去に特定施設があり、調査が一時的に猶予されている土地については、前述の法第3条の規定により900平方メートル以上の形質変更が届出の対象です。

ガソリンスタンド跡地は敷地面積が数百平方メートル程度のことも多く、単独では3,000平方メートルの基準に届かないケースが少なくありません。ただし、隣接地と一体で再開発する場合は、形質変更を行う範囲全体の面積で判断されるため注意が必要です。

届出を受けた知事が土壌汚染のおそれがあると判断した場合、調査命令が出され、指定調査機関による調査と報告が必要になります。

形質変更の届出基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
土壌汚染対策法における土地の形質変更とは?3000m2の届出基準や50cm掘削ルールを解説

自治体の条例で義務付けられているケース

土壌汚染対策法とは別に、自治体が独自の条例で調査を義務付けている場合があります。ガソリンスタンドの廃止時や、一定規模以上の土地の改変(形質変更)時に届出・調査を求める制度を設けている自治体は少なくありません。

たとえば東京都の環境確保条例では、ガソリンスタンドを廃止するときだけでなく、給油機や地下タンクなどの施設を撤去・更新するときにも、土壌汚染状況の調査と報告が求められます。

条例は対象となる施設や面積要件が法律と異なり、法律より厳しく設定されていることもあります。「法律上は対象外だったが条例では届出が必要だった」というケースは実務でも少なくありません。

土地の所在する都道府県および市区町村の両方について、条例の有無を必ず確認してください。

土地の売買・賃貸借の前(自主調査)

法律上の義務がなくても、土地取引の前に自主的に調査を行うケースが増えています。買主側が融資審査や社内稟議のために調査結果の提出を求めることが多いためです。

売主にとっても、事前に調査しておくことで引渡し後のトラブルを避けられるという利点があります。汚染がないことを確認できれば、価格の下振れ交渉を防ぐ材料にもなります。

なお、自主調査の結果に基づいて土地の所有者等が申請することで、区域の指定を受けられる制度(法第14条)もあります。適切に対策を進めるうえでの選択肢のひとつとして押さえておくとよいでしょう。

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染調査の流れ

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染調査の流れ(地歴調査・概況調査・詳細調査)

土壌汚染調査は、いきなり土を掘るわけではありません。段階を追ってリスクを絞り込んでいくことで、無駄な費用をかけずに必要な範囲だけを調べる仕組みになっています。

ここでは、一般的な3段階の流れを解説します。

各フェーズの基本的な進め方は、土壌汚染調査の3つの流れを徹底解説|フェーズごとの手順と進め方でも紹介しています。

フェーズ1:地歴調査(資料等調査)

最初に行うのが、対象地の過去の利用履歴を文献や資料から確認する地歴調査です。登記簿、閉鎖登記簿、過去の住宅地図、航空写真、消防法の危険物施設の許可書類、行政の保有資料などを収集します。

ガソリンスタンド跡地の場合、開業年、地下タンクの位置と本数、洗車施設や整備ピットの有無、漏洩事故の記録といった情報が特に重要です。ここで有鉛ガソリンを扱っていた時期があるかを確認できれば、鉛を調査項目に含めるべきかどうかが判断できます。

地歴調査は現地を掘らずに行えるため、費用も比較的抑えられます。この段階で汚染のおそれがないと判断できれば、以降の調査が不要になる場合もあります。

フェーズ2:概況調査(土壌汚染状況調査)

地歴調査で汚染のおそれがあると判断された物質・区画について、実際に試料を採取して分析します。第一種特定有害物質(ベンゼンなど)は土壌ガス調査、第二種・第三種特定有害物質(鉛など)は表層の土壌を採取して分析するのが基本です。

調査の単位は、原則として10メートル四方または30メートル四方の区画に区切って実施します。ガソリンスタンド跡地では、給油機直下、地下タンクの周辺、荷卸し口、洗車排水ピットの周囲などが重点箇所になります。

区画(メッシュ)の考え方は、土壌汚染調査のメッシュとは?メリット・注意点を分かりやすく解説で詳しく解説しています。

この段階で基準に適合していれば、調査はここで完了します。基準を超過した場合は、汚染の深さと範囲を確認する詳細調査に進みます。

フェーズ3:詳細調査(ボーリング調査)

基準超過が確認された地点について、ボーリング機械で深さ方向に土壌を採取し、汚染がどこまで及んでいるかを特定します。地下水の汚染状況を確認するために観測井を設置する場合もあります。

詳細調査の結果は、その後の対策工事の工法選定と費用積算に直結します。汚染範囲を正確に把握できていないまま工事に着手すると、掘削してから想定を超える汚染が見つかり、工期と費用が大幅に膨らむ原因になります。

土壌汚染調査全体の費用や種類別の目安については、以下の記事も参考にしてください。
土壌汚染調査の費用はいくら?種類別の目安と費用を抑えるポイント

調査をしないまま売却・転用するリスク

調査をしないまま売却・転用する3つのリスク(契約不適合責任・工事の中断と追加費用・近隣トラブル)

「調査して汚染が見つかると困るから、そのまま売りたい」と考える方もいます。しかし、調査を先送りすることで生じる損失のほうが大きくなるケースがほとんどです。

ここでは、代表的な3つのリスクを解説します。

契約不適合責任を問われる

引渡し後に土壌汚染が判明した場合、買主から契約不適合責任を追及される可能性があります。土地が契約の内容に適合していないとして、修補(対策工事)や代金減額、損害賠償、場合によっては契約解除を求められることがあります。

対策工事の費用は汚染の範囲と工法によって大きく変動し、掘削除去を選択した場合は土地価格を上回る金額になることも珍しくありません。売却代金を受け取った後に多額の負担が発生する事態も起こり得ます。

ガソリンスタンド跡地であることを認識しながら調査も告知もしなかった場合、免責特約を設けていても効力が制限される可能性があります。リスクを把握したうえで契約条件に反映しておくことが重要です。

工事の中断と追加費用の発生

建物の建設工事に着手してから汚染が見つかると、工事を止めて対策を検討しなければなりません。重機や作業員を待機させたまま、調査・行政協議・工法選定を進めることになり、日々の固定費が積み上がっていきます。

さらに、汚染が確認されて要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されると、掘削した土壌を通常の残土として搬出できなくなります。区域外へ搬出する場合は、原則として搬出に着手する14日前までに都道府県知事へ届け出たうえで(法第16条)、許可を受けた汚染土壌処理施設へ運搬し、管理票を交付して運搬・処理の状況を管理する必要があります(法第20条)。

こうした手戻りは、着工前に調査を済ませておけば大部分を回避できるものです。

近隣とのトラブル・企業信用の低下

汚染が周辺の地下水にまで及んでいた場合、近隣住民や隣接地の所有者との関係が問題になります。井戸水を利用している地域では、健康被害への不安から強い反発を受けることもあります。

企業が所有する土地の場合、環境法令への対応姿勢はそのまま取引先や金融機関からの評価につながります。汚染を認識しながら放置していたと受け取られれば、事業全体の信用に影響しかねません。

早い段階で調査を実施し、事実を把握したうえで適切に対応することが、結果的に最も損失の小さい選択になります。

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染に関するよくある質問

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染に関するよくある質問のまとめ

ここでは、ガソリンスタンド跡地の土壌汚染について特によく寄せられる質問にお答えします。いずれも売却や解体を検討し始めた段階で多い疑問なので、気になる項目からご確認ください。

廃業から何十年も経っていますが、汚染は残っていますか?

残っている可能性は十分にあります。とくに鉛などの重金属類は分解されにくく、地中に長期間とどまり続けます。

一方、ベンゼンなどの揮発性有機化合物は、時間の経過とともに揮発・分解によって濃度が下がることがあります。ただし、地下深部や地下水中では分解が進みにくいため、年数が経っていることを理由に汚染がないと判断することはできません。

廃業年数にかかわらず、地歴調査によって当時の利用実態を確認することが第一歩になります。

地下タンクを撤去すれば土壌汚染も解消しますか?

解消するとは限りません。タンクの撤去は汚染源を取り除く行為ですが、すでに周囲の土壌に浸透してしまった汚染物質はその場に残ります。

むしろ、タンク撤去の掘削時に土壌の変色や油臭が確認され、そこで初めて汚染が発覚するケースが多くあります。撤去工事と並行して土壌の分析を行っておくと、後戻りが少なくなります。

タンク撤去を予定している場合は、着工前に土壌調査の専門機関へ相談し、サンプリング計画を立てておくことをおすすめします。

調査費用はどのくらいかかりますか?

費用は、敷地面積、調査対象とする物質の数、調査の段階によって大きく異なります。地歴調査のみであれば比較的少額で実施できますが、区画数の多い概況調査やボーリングを伴う詳細調査に進むと費用は段階的に上がります。一般的な目安は以下のとおりです。

地歴調査(フェーズ1)約10万~30万円
表層土壌調査・土壌ガス調査(フェーズ2)約10万~30万円/地点
ボーリング調査(フェーズ3)約20万~80万円/地点

※汚染が確認され対策工事が必要になった場合は、別途工事費用がかかります。

重要なのは、最初からすべてを調べるのではなく、地歴調査で対象物質と対象区画を適切に絞り込むことです。ここを丁寧に行うことで、調査全体の費用を抑えられます。

具体的な金額は土地の条件によって変わるため、まずは所在地・面積・営業していた時期の分かる資料をご用意のうえ、指定調査機関にご相談ください。

ガソリンスタンド跡地の土壌汚染調査は指定調査機関のラボテックへ

指定調査機関ラボテックの土壌汚染調査の対応範囲(地歴調査から行政への報告まで)

ガソリンスタンド跡地は、地下貯蔵タンクや配管からの燃料漏洩により、ベンゼンや鉛といった特定有害物質が土壌に残留している可能性がある土地です。油分そのものは土壌汚染対策法の対象外ですが、土地取引の場面では実務上の課題になります。

廃業・売却・解体・再開発のいずれの場面でも、まず地歴調査で当時の利用実態を把握することが、無駄のない調査計画とコスト管理につながります。着工後に汚染が発覚すると、工事の中断や追加費用という形で負担が跳ね上がります。

ラボテック株式会社は、環境省より正式に指定を受けた指定調査機関(指定番号:環2003-6-1019)です。地歴調査から概況調査・詳細調査、行政への報告対応まで一貫してサポートいたします。ガソリンスタンド跡地の土壌汚染にご不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ラボテック株式会社の土壌汚染調査の関連情報

指定調査機関情報

名称ラボテック株式会社
指定番号環2003-6-1019
住所〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目9-25
連絡先分析部 土壌汚染担当
電話番号:082-921-5531
FAX番号:082-921-5532
E-mail:info@labotec.co.jp
URL:https://www.labotec.co.jp/
事業所の所在地広島県広島市
業の登録・許可の状況環境計量証明業
環境計量証明事業
(濃度)
許可者・登録番号:広島県知事 第K-60号
技術管理者数2人
土壌汚染状況調査の従事技術者数3人

土壌汚染調査の実績

土壌汚染状況調査の
元請受注件数
※契約件数
年度①法又は条例対象法対象外
②資料調査
(フェーズⅠ調査)のみ
③試料採取・分析を
行った調査
平成27年度2件0件4件
平成28年度3件1件1件
平成29年度2件1件7件
土壌汚染状況調査の
下請受注件数
※契約件数
年度①法又は条例対象法対象外
②資料調査
(フェーズⅠ調査)のみ
③試料採取・分析を
行った調査
平成27年度0件0件0件
平成28年度0件0件0件
平成29年度0件0件0件
発注者の主な業種自治体、建設業、不動産業、解体業、クリーニング業、機械工業他

ラボテックの土壌汚染調査について、詳しくは土壌汚染調査のサービスページをご覧ください。

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「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とは?意味・確認方法・土地取引への影響を解説

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とは?意味・確認方法・土地取引への影響を解説

「土地の資料に『汚染土壌の掘削除去をした履歴あり』と書かれていたが、どういう意味なのか分からない」とお困りの方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、この記載は「過去に土壌汚染が確認され、その汚染土壌を掘り取って除去する措置が行われた土地である」ことを示すものです。現時点で汚染が残っていることを意味するものではなく、むしろ対策が完了した記録として扱われます。

この記事では、この記載の正確な意味、記録が残る仕組み、確認方法、そして取引や土地利用の際に注意すべき点を解説します。最後まで読めば、記載のある土地をどう評価し、次に何を確認すべきかが分かるでしょう。

掘削除去の履歴がある土地の調査はどこがいい?

土壌汚染調査の業者を探しているなら、ラボテックがおすすめ!

ラボテックの土壌汚染調査
  • 調査の実績多数あり
  • 土壌汚染調査技術管理者などの資格保有者が対応
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「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とはどういう意味か

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」と記載されるまでの流れ(調査・区域指定・掘削除去・指定解除・記録)

この表現は、不動産の調査資料、自治体の土壌汚染関連情報、重要事項説明書などに登場します。まずは、この記載が何を示しているのかを正確に理解しておきましょう。

ここでは、押さえておくべき3つのポイントを解説します。

過去に汚染が確認され、対策が完了した土地を指す

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とは、その土地で過去に土壌汚染調査が行われ、基準を超える汚染が確認され、汚染された土壌を掘り取って場外へ搬出する措置が実施された、という一連の経緯を表しています。

掘削除去は、土壌汚染対策法で定められた措置のひとつです。汚染された土壌そのものを取り除くため、対策としては最も確実性が高い方法とされています。除去した土壌は、汚染土壌処理施設へ運搬され、適正に処理されます。

つまりこの記載は、汚染を放置している土地ではなく、汚染に対して最も直接的な対策が講じられた土地であることを示すものです。

「汚染がある」ではなく「汚染を除去した」記録

誤解されやすいのですが、この記載は現在の汚染状態を示すものではありません。あくまで過去に行われた措置の記録です。

土壌汚染対策法では、汚染が確認された土地は要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されます。掘削除去によって汚染が取り除かれ、指定の事由がなくなったと都道府県知事に認められれば、区域の指定は解除されます。

なお、区域の指定が解除されるのは、掘削除去や原位置浄化によって汚染そのものが取り除かれた場合です。封じ込めや盛土などの措置では汚染が土地に残るため、形質変更時要届出区域として指定が残ります。

指定が解除された土地は、法律上「汚染された土地」ではなくなります。それでも履歴が記載されるのは、土地の来歴として重要な情報だからです。

区域指定の仕組みについては、土壌汚染対策法についてわかりやすく解説!対象や届出に関しても紹介で詳しく解説しています。

区域指定が解除された土地に記載されることが多い

実務上、この表現が使われるのは、区域指定が解除された土地についてです。指定が続いている土地であれば「要措置区域に指定されている」「形質変更時要届出区域に指定されている」と記載されるためです。

したがって、「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」という記載を見た場合は、汚染への対応が完了し、指定が解除された段階にある土地だと考えるのが自然です。

ただし、除去した範囲や深度、残っている汚染の有無については、この一文だけでは判断できません。次章以降で解説する方法で、詳細を確認する必要があります。

なぜ掘削除去の履歴が記録として残るのか

掘削除去の履歴が記録として残る3つの背景(指定台帳と解除台帳、取引上の来歴、自治体の公表制度)

対策が完了しているにもかかわらず、なぜ履歴が残り続けるのでしょうか。その仕組みを理解しておくと、記載の重みを正しく評価できます。

ここでは、記録が保存される3つの背景を解説します。

指定区域の台帳に記録が保存される

都道府県および政令市は、要措置区域と形質変更時要届出区域について台帳を作成し、保管する義務があります。台帳には、区域の所在地、指定年月日、特定有害物質の種類、汚染の状態、講じられた措置の内容などが記載されます。

区域の指定が解除された場合も、記録が消えるわけではありません。2018年(平成30年)4月の改正法施行により、指定が解除された区域についても、措置の内容などとあわせて「解除台帳」として記録を残すことが義務付けられました。解除台帳は自治体の窓口で閲覧できるほか、ウェブサイトで解除された区域の一覧を公開している自治体もあります。

この保存された記録が、「掘削除去をした履歴」の元になる情報です。

土地の来歴として取引上の重要情報になるため

土壌汚染は、目に見えず、後から発覚すると大きな費用負担を伴う問題です。そのため不動産取引の実務では、汚染の有無だけでなく、過去にどのような調査・措置が行われたかという来歴が重視されます。

過去に汚染があったという事実は、その土地でかつて有害物質が使用されていたか、盛土材や自然由来などの別の汚染源があったことを示します。これは将来の土地利用を検討するうえでも、隣接地との関係を考えるうえでも、判断材料になる情報です。

そのため、不動産の調査会社や測量会社が作成する資料には、区域指定の現況とあわせて、過去の措置履歴が記載されることが増えています。

自治体独自の公表制度がある場合

土壌汚染対策法とは別に、自治体が独自の条例に基づいて土壌汚染に関する情報を公表している場合があります。法の対象にならない規模の調査や、条例に基づく調査の結果を公表している自治体もあります。

このような制度がある地域では、法律上の区域指定を受けていない土地についても、調査や措置の履歴が公開情報として残っていることがあります。

物件所在地の都道府県および市区町村の両方について、どのような公表制度があるかを確認しておくとよいでしょう。

掘削除去の履歴がある土地の確認方法

掘削除去の履歴を確認する3つの方法(指定区域の台帳・重要事項説明書・調査や措置の報告書)

記載を見つけたら、次に行うべきは詳細の確認です。「履歴がある」という事実だけでは、リスクの大きさを判断できません。

ここでは、具体的な確認手段を3つ紹介します。

都道府県・政令市の指定区域台帳を閲覧する

最も確実な情報源は、行政が保管する台帳です。都道府県および政令市の環境部局に問い合わせることで、閲覧が可能です。多くの自治体では、指定区域の一覧をウェブサイトでも公表しています。

掘削除去の履歴を調べる場合は、現在指定中の区域の台帳だけでなく、指定が解除された区域の「解除台帳」もあわせて確認することが重要です。なお、2018年4月の改正法施行より前に解除された区域は、自治体によって記録の残し方が異なるため、個別に問い合わせて確認しましょう。

台帳で確認したいのは、次の項目です。

  • 指定を受けた年月日と、解除された年月日
  • 検出された特定有害物質の種類
  • 汚染が確認された範囲と深度
  • 実施された措置の内容(掘削除去の範囲を含む)
  • 措置完了後の確認結果

これらが分かれば、汚染がどの程度の規模だったのか、どこまで除去されたのかを具体的に把握できます。

参考例:要措置区域等の指定状況|土壌汚染対策法|東京都環境局

重要事項説明書の記載を確認する

不動産取引の場面では、重要事項説明書の記載を確認します。現在、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されている場合は、その旨が必ず記載されます。

一方、指定が解除された土地の履歴については、記載が法令上必須とされているわけではありません。記載がある場合は、宅地建物取引業者が取引上の重要な情報として判断し、任意に記載しているケースが多くなります。

記載を見つけた場合は、その場で根拠資料の提示を求めてください。「どの資料に基づく記載か」「調査報告書や措置完了の記録は入手できるか」を確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

土地所有者から調査・措置の報告書を取り寄せる

最も詳しい情報は、実際に調査と措置を実施した際の報告書です。土壌汚染状況調査報告書、措置実施計画書、措置完了報告書などが該当します。

これらの書類には、サンプリング地点の配置図、分析結果の一覧、掘削した範囲と深度の図面、搬出した土壌の量と処理先などが記載されています。台帳の記載よりも格段に情報量が多く、残存リスクの評価に直結します。

売主や土地所有者が保管している場合が多いため、取引の前に提示を依頼してください。提示を受けられない場合は、その理由も含めて判断材料になります。

掘削除去の履歴がある土地を取引・利用する際の注意点

掘削除去の履歴がある土地で確認すべき4つのポイント(除去範囲の外側・掘削深度より下・隣接地からの移動・形質変更時の届出)

掘削除去が行われた土地であっても、確認しておくべき論点がいくつかあります。ここを押さえておくと、後々のトラブルを避けられます。

ここでは、4つの注意点を解説します。

除去範囲の外側に汚染が残っている可能性

掘削除去は、調査で汚染が確認された範囲について実施されます。裏を返せば、調査対象外だった範囲については、汚染の有無が確認されていない場合があります。

土壌汚染状況調査は、原則として区画ごとに実施されます。基準に適合した区画は掘削の対象になりません。調査の精度は区画の設定に左右されるため、範囲の境界付近については慎重に見る必要があります。

区画(メッシュ)の考え方は、土壌汚染調査のメッシュとは?メリット・注意点を分かりやすく解説で詳しく解説しています。

また、区域指定の解除には、汚染範囲全体の対策が完了した「全部解除」と、一部だけが完了した「一部解除」があります。台帳や報告書で、調査を行った範囲と掘削した範囲の関係、解除が全部か一部かを確認しておくことが重要です。

深度方向の汚染が残っているケース

掘削除去では、どの深さまで掘るかが工事の規模と費用を大きく左右します。汚染が深部にまで及んでいる場合、地下水位や施工条件の制約から、一定の深さまでで掘削を止め、それ以深は封じ込めなどの別の措置を組み合わせることがあります。

この場合、地表付近の汚染は除去されていても、地下深部には汚染が残っている状態になります。将来、深い基礎を伴う建物を建てる際や、地下構造物を設ける際には、あらためて対応が必要になる可能性があります。

汚染が残っている部分は、通常は区域の指定が解除されず、形質変更時要届出区域として台帳に残ります。ただし、法の区域指定を受けずに自主的に対策した土地では、こうした部分的な除去でも「掘削除去をした」と記載されることがあるため注意が必要です。

報告書で掘削深度と、それ以深の取り扱いを確認してください。

隣接地に履歴がある場合の考え方

「隣接地で汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」という記載を見かけることもあります。これは対象地そのものではなく、隣の土地で措置が行われたことを示すものです。

汚染物質は地下水の流れに沿って移動する場合があるため、隣接地の汚染が対象地にまで及んでいる可能性は否定できません。とくに第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)は水に溶けやすく、比較的広い範囲に移動しやすい性質があります。

隣接地の記載を見つけた場合は、対象地との位置関係、地下水の流向、隣接地で検出された物質の種類を確認したうえで、必要に応じて自主調査を検討することをおすすめします。

形質変更時に改めて調査が必要になる場合

区域指定が解除された土地であっても、その後に一定規模以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染対策法第4条の届出対象となります。原則として3,000平方メートル以上、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地では900平方メートル以上が基準です。

なお、一部解除などで形質変更時要届出区域の指定が残っている部分で工事を行う場合は、原則として面積にかかわらず、着手の14日前までに都道府県知事への届出が必要です(法第12条)。

届出を受けた都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると判断した場合、あらためて調査命令が出される可能性があります。過去に汚染の履歴がある土地は、この判断において注意深く見られる傾向があります。

再開発や建て替えを予定している場合は、着手の前に行政と事前相談を行い、必要な手続きを確認しておくと安全です。

形質変更の届出基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
土壌汚染対策法における土地の形質変更とは?3000m2の届出基準や50cm掘削ルールを解説

掘削除去以外の措置と履歴の違い

掘削除去と原位置浄化・封じ込め・盛土など、ほかの措置の違い

土壌汚染への措置は掘削除去だけではありません。どの措置が行われたかによって、土地に残る影響は変わってきます。

土壌汚染対策法では、リスクを「汚染された土壌を直接口や皮膚から摂取するリスク(直接摂取リスク)」と「有害物質が溶け出した地下水を摂取するリスク(地下水等経由の摂取リスク)」の2つに分けたうえで、それぞれに応じた措置を定めています。直接摂取リスクに対しては土壌汚染の除去、土壌入換え、盛土、舗装、立入禁止が、地下水等経由の摂取リスクに対しては土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、遮断工封じ込め、不溶化、地下水汚染の拡大の防止、地下水の水質の測定が挙げられます。

ここでは、履歴として記載されることの多い措置を中心に違いを整理します。

掘削除去

汚染された土壌を掘り取り、汚染土壌処理施設へ搬出して処理する方法です。汚染源そのものを取り除くため、確実性が最も高い措置とされます。

一方で、掘削量に比例して費用が大きくなります。要措置区域等の外へ搬出する場合は、原則として搬出に着手する14日前までに都道府県知事への届出が必要です(法第16条)。あわせて、許可を受けた汚染土壌処理施設への処理の委託(法第18条)と、管理票による運搬・処理の管理(法第20条)が求められます。

掘削除去が完了すれば、除去した範囲については汚染が存在しない状態になります。「掘削除去をした履歴あり」という記載が、比較的安心して受け止められる理由はここにあります。

掘削除去を含む対策工事の費用目安は、土壌汚染調査の費用はいくら?種類別の目安と費用を抑えるポイントで紹介しています。

原位置浄化

土壌を掘り出さずに、その場で汚染物質を分解・除去する方法です。地中に薬剤や微生物、空気などを注入し、汚染物質を化学的・生物学的に処理します。

掘削を伴わないため、建物が建っている状態でも実施できる場合があります。ただし、効果の発現に時間がかかり、地質条件によっては十分な浄化が難しいこともあります。

浄化の完了は、土壌の分析と地下水のモニタリングによって基準への適合を確認することで判断されます。原位置浄化も土壌汚染対策法上は掘削除去と同じ「土壌汚染の除去」に分類され、完了すれば区域指定の解除につながります。

封じ込め・不溶化(地下水等経由の摂取リスクへの措置)

汚染土壌をその場に残したまま、有害物質が地下水へ溶け出さないようにする方法です。汚染土壌の周囲を遮水壁で囲う原位置封じ込め、掘削した土壌を遮水構造の施設に収める遮水工封じ込め、外部と完全に遮断する遮断工封じ込めのほか、薬剤によって有害物質を溶け出しにくい状態に変える不溶化などがあります。

いずれも汚染土壌は土地に残るため、措置が完了しても区域の指定が全部解除されることはなく、形質変更時要届出区域として管理が続きます。

盛土・舗装・土壌入換え(直接摂取リスクへの措置)

汚染土壌に人が直接触れないよう、上部を覆う方法です。清浄な土で覆う盛土、コンクリートやアスファルトで覆う舗装、表層の土を入れ替える土壌入換えが該当します。汚染の程度によっては立入禁止の措置がとられる場合もあります。

これらはいずれも汚染そのものが土地に残っているため、将来的に掘削を伴う工事を行う際には、あらためて対応が必要になります。掘削除去に比べて費用は抑えられますが、土地利用に制約が残る点が異なります。

「掘削除去をした履歴あり」と「封じ込めの措置あり」「盛土の措置あり」では、土地に残るリスクの性質が大きく異なります。記載されている措置の種類は必ず確認してください。

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」に関するよくある質問

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」に関するよくある質問のまとめ

ここでは、この記載についてよく寄せられる質問にお答えします。土地の購入や売却を検討している方が特に気にされる点を中心にまとめました。

履歴があると土地の価値は下がりますか?

一律に下がるとは限りません。掘削除去が完了し、区域指定が解除されている土地は、法律上は汚染のない土地として扱われます。

ただし、取引の場面では買主が心理的な抵抗を感じたり、金融機関の審査で説明を求められたりすることがあります。この点は、調査報告書や措置完了の記録を提示できるかどうかで印象が大きく変わります。

履歴が明確に記録され、対応の経緯を説明できる土地は、来歴が不明な土地よりも取引上の不確実性が小さいといえます。資料を揃えておくことが、価値を守るうえで有効です。

履歴があっても住宅は建てられますか?

区域指定が解除されている土地であれば、土壌汚染対策法上の制限を受けずに建築が可能です。掘削除去によって汚染が取り除かれ、健康被害のおそれがないと確認された結果として指定が解除されているためです。

ただし、前述のとおり深度方向に汚染が残っているケースもあります。地下室を設ける、深い基礎を打つといった計画がある場合は、掘削深度と残存状況を事前に確認しておくと安心です。

また、一定規模以上の形質変更を行う場合は届出が必要になる点にも注意してください。

改めて調査したほうがよいですか?

取引や再開発の規模によって判断が分かれます。台帳と報告書で、調査範囲・掘削範囲・掘削深度が明確に確認でき、対象地全体がカバーされているのであれば、あらためての調査は必ずしも必要ありません。

一方、次のようなケースでは自主調査を検討する価値があります。

  • 報告書が入手できず、措置の詳細が不明な場合
  • 掘削範囲が敷地の一部にとどまっている場合
  • 隣接地に汚染や措置の履歴がある場合
  • 深い掘削を伴う建築計画がある場合

判断に迷う場合は、まず地歴調査によって既存資料を整理することから始めるとよいでしょう。現地を掘らずに実施できるため、費用を抑えながら状況を把握できます。

土壌汚染調査の進め方については、以下の記事も参考にしてください。
土壌汚染調査の3つの流れを徹底解説|フェーズごとの手順と進め方

掘削除去の履歴がある土地の調査ならラボテックへ

指定調査機関ラボテックの土壌汚染調査の対応範囲(既存資料の整理から行政への報告まで)

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」という記載は、過去に汚染が確認され、最も確実性の高い措置が講じられた土地であることを示すものです。現在の汚染を意味するものではありませんが、除去した範囲や深度、隣接地の状況によっては確認しておくべき論点が残ります。

まずは自治体の台帳(解除台帳を含む)と、調査・措置の報告書を確認し、どこまでの範囲がカバーされているかを把握してください。資料が揃わない場合や、再開発を予定している場合は、地歴調査から状況を整理することをおすすめします。

ラボテック株式会社は、環境省より正式に指定を受けた指定調査機関(指定番号:環2003-6-1019)です。地歴調査による既存資料の整理から、概況調査・詳細調査、行政への報告対応まで一貫してサポートいたします。履歴のある土地の取り扱いにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ラボテック株式会社の土壌汚染調査の関連情報

指定調査機関情報

名称ラボテック株式会社
指定番号環2003-6-1019
住所〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目9-25
連絡先分析部 土壌汚染担当
電話番号:082-921-5531
FAX番号:082-921-5532
E-mail:info@labotec.co.jp
URL:https://www.labotec.co.jp/
事業所の所在地広島県広島市
業の登録・許可の状況環境計量証明業
環境計量証明事業
(濃度)
許可者・登録番号:広島県知事 第K-60号
技術管理者数2人
土壌汚染状況調査の従事技術者数3人

土壌汚染調査の実績

土壌汚染状況調査の
元請受注件数
※契約件数
年度①法又は条例対象法対象外
②資料調査
(フェーズⅠ調査)のみ
③試料採取・分析を
行った調査
平成27年度2件0件4件
平成28年度3件1件1件
平成29年度2件1件7件
土壌汚染状況調査の
下請受注件数
※契約件数
年度①法又は条例対象法対象外
②資料調査
(フェーズⅠ調査)のみ
③試料採取・分析を
行った調査
平成27年度0件0件0件
平成28年度0件0件0件
平成29年度0件0件0件
発注者の主な業種自治体、建設業、不動産業、解体業、クリーニング業、機械工業他

ラボテックの土壌汚染調査について、詳しくは土壌汚染調査のサービスページをご覧ください。

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