「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とは?意味・確認方法・土地取引への影響を解説

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とは?意味・確認方法・土地取引への影響を解説

「土地の資料に『汚染土壌の掘削除去をした履歴あり』と書かれていたが、どういう意味なのか分からない」とお困りの方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、この記載は「過去に土壌汚染が確認され、その汚染土壌を掘り取って除去する措置が行われた土地である」ことを示すものです。現時点で汚染が残っていることを意味するものではなく、むしろ対策が完了した記録として扱われます。

この記事では、この記載の正確な意味、記録が残る仕組み、確認方法、そして取引や土地利用の際に注意すべき点を解説します。最後まで読めば、記載のある土地をどう評価し、次に何を確認すべきかが分かるでしょう。

掘削除去の履歴がある土地の調査はどこがいい?

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「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とはどういう意味か

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」と記載されるまでの流れ(調査・区域指定・掘削除去・指定解除・記録)

この表現は、不動産の調査資料、自治体の土壌汚染関連情報、重要事項説明書などに登場します。まずは、この記載が何を示しているのかを正確に理解しておきましょう。

ここでは、押さえておくべき3つのポイントを解説します。

過去に汚染が確認され、対策が完了した土地を指す

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」とは、その土地で過去に土壌汚染調査が行われ、基準を超える汚染が確認され、汚染された土壌を掘り取って場外へ搬出する措置が実施された、という一連の経緯を表しています。

掘削除去は、土壌汚染対策法で定められた措置のひとつです。汚染された土壌そのものを取り除くため、対策としては最も確実性が高い方法とされています。除去した土壌は、汚染土壌処理施設へ運搬され、適正に処理されます。

つまりこの記載は、汚染を放置している土地ではなく、汚染に対して最も直接的な対策が講じられた土地であることを示すものです。

「汚染がある」ではなく「汚染を除去した」記録

誤解されやすいのですが、この記載は現在の汚染状態を示すものではありません。あくまで過去に行われた措置の記録です。

土壌汚染対策法では、汚染が確認された土地は要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されます。掘削除去によって汚染が取り除かれ、指定の事由がなくなったと都道府県知事に認められれば、区域の指定は解除されます。

なお、区域の指定が解除されるのは、掘削除去や原位置浄化によって汚染そのものが取り除かれた場合です。封じ込めや盛土などの措置では汚染が土地に残るため、形質変更時要届出区域として指定が残ります。

指定が解除された土地は、法律上「汚染された土地」ではなくなります。それでも履歴が記載されるのは、土地の来歴として重要な情報だからです。

区域指定の仕組みについては、土壌汚染対策法についてわかりやすく解説!対象や届出に関しても紹介で詳しく解説しています。

区域指定が解除された土地に記載されることが多い

実務上、この表現が使われるのは、区域指定が解除された土地についてです。指定が続いている土地であれば「要措置区域に指定されている」「形質変更時要届出区域に指定されている」と記載されるためです。

したがって、「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」という記載を見た場合は、汚染への対応が完了し、指定が解除された段階にある土地だと考えるのが自然です。

ただし、除去した範囲や深度、残っている汚染の有無については、この一文だけでは判断できません。次章以降で解説する方法で、詳細を確認する必要があります。

なぜ掘削除去の履歴が記録として残るのか

掘削除去の履歴が記録として残る3つの背景(指定台帳と解除台帳、取引上の来歴、自治体の公表制度)

対策が完了しているにもかかわらず、なぜ履歴が残り続けるのでしょうか。その仕組みを理解しておくと、記載の重みを正しく評価できます。

ここでは、記録が保存される3つの背景を解説します。

指定区域の台帳に記録が保存される

都道府県および政令市は、要措置区域と形質変更時要届出区域について台帳を作成し、保管する義務があります。台帳には、区域の所在地、指定年月日、特定有害物質の種類、汚染の状態、講じられた措置の内容などが記載されます。

区域の指定が解除された場合も、記録が消えるわけではありません。2018年(平成30年)4月の改正法施行により、指定が解除された区域についても、措置の内容などとあわせて「解除台帳」として記録を残すことが義務付けられました。解除台帳は自治体の窓口で閲覧できるほか、ウェブサイトで解除された区域の一覧を公開している自治体もあります。

この保存された記録が、「掘削除去をした履歴」の元になる情報です。

土地の来歴として取引上の重要情報になるため

土壌汚染は、目に見えず、後から発覚すると大きな費用負担を伴う問題です。そのため不動産取引の実務では、汚染の有無だけでなく、過去にどのような調査・措置が行われたかという来歴が重視されます。

過去に汚染があったという事実は、その土地でかつて有害物質が使用されていたか、盛土材や自然由来などの別の汚染源があったことを示します。これは将来の土地利用を検討するうえでも、隣接地との関係を考えるうえでも、判断材料になる情報です。

そのため、不動産の調査会社や測量会社が作成する資料には、区域指定の現況とあわせて、過去の措置履歴が記載されることが増えています。

自治体独自の公表制度がある場合

土壌汚染対策法とは別に、自治体が独自の条例に基づいて土壌汚染に関する情報を公表している場合があります。法の対象にならない規模の調査や、条例に基づく調査の結果を公表している自治体もあります。

このような制度がある地域では、法律上の区域指定を受けていない土地についても、調査や措置の履歴が公開情報として残っていることがあります。

物件所在地の都道府県および市区町村の両方について、どのような公表制度があるかを確認しておくとよいでしょう。

掘削除去の履歴がある土地の確認方法

掘削除去の履歴を確認する3つの方法(指定区域の台帳・重要事項説明書・調査や措置の報告書)

記載を見つけたら、次に行うべきは詳細の確認です。「履歴がある」という事実だけでは、リスクの大きさを判断できません。

ここでは、具体的な確認手段を3つ紹介します。

都道府県・政令市の指定区域台帳を閲覧する

最も確実な情報源は、行政が保管する台帳です。都道府県および政令市の環境部局に問い合わせることで、閲覧が可能です。多くの自治体では、指定区域の一覧をウェブサイトでも公表しています。

掘削除去の履歴を調べる場合は、現在指定中の区域の台帳だけでなく、指定が解除された区域の「解除台帳」もあわせて確認することが重要です。なお、2018年4月の改正法施行より前に解除された区域は、自治体によって記録の残し方が異なるため、個別に問い合わせて確認しましょう。

台帳で確認したいのは、次の項目です。

  • 指定を受けた年月日と、解除された年月日
  • 検出された特定有害物質の種類
  • 汚染が確認された範囲と深度
  • 実施された措置の内容(掘削除去の範囲を含む)
  • 措置完了後の確認結果

これらが分かれば、汚染がどの程度の規模だったのか、どこまで除去されたのかを具体的に把握できます。

参考例:要措置区域等の指定状況|土壌汚染対策法|東京都環境局

重要事項説明書の記載を確認する

不動産取引の場面では、重要事項説明書の記載を確認します。現在、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されている場合は、その旨が必ず記載されます。

一方、指定が解除された土地の履歴については、記載が法令上必須とされているわけではありません。記載がある場合は、宅地建物取引業者が取引上の重要な情報として判断し、任意に記載しているケースが多くなります。

記載を見つけた場合は、その場で根拠資料の提示を求めてください。「どの資料に基づく記載か」「調査報告書や措置完了の記録は入手できるか」を確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

土地所有者から調査・措置の報告書を取り寄せる

最も詳しい情報は、実際に調査と措置を実施した際の報告書です。土壌汚染状況調査報告書、措置実施計画書、措置完了報告書などが該当します。

これらの書類には、サンプリング地点の配置図、分析結果の一覧、掘削した範囲と深度の図面、搬出した土壌の量と処理先などが記載されています。台帳の記載よりも格段に情報量が多く、残存リスクの評価に直結します。

売主や土地所有者が保管している場合が多いため、取引の前に提示を依頼してください。提示を受けられない場合は、その理由も含めて判断材料になります。

掘削除去の履歴がある土地を取引・利用する際の注意点

掘削除去の履歴がある土地で確認すべき4つのポイント(除去範囲の外側・掘削深度より下・隣接地からの移動・形質変更時の届出)

掘削除去が行われた土地であっても、確認しておくべき論点がいくつかあります。ここを押さえておくと、後々のトラブルを避けられます。

ここでは、4つの注意点を解説します。

除去範囲の外側に汚染が残っている可能性

掘削除去は、調査で汚染が確認された範囲について実施されます。裏を返せば、調査対象外だった範囲については、汚染の有無が確認されていない場合があります。

土壌汚染状況調査は、原則として区画ごとに実施されます。基準に適合した区画は掘削の対象になりません。調査の精度は区画の設定に左右されるため、範囲の境界付近については慎重に見る必要があります。

区画(メッシュ)の考え方は、土壌汚染調査のメッシュとは?メリット・注意点を分かりやすく解説で詳しく解説しています。

また、区域指定の解除には、汚染範囲全体の対策が完了した「全部解除」と、一部だけが完了した「一部解除」があります。台帳や報告書で、調査を行った範囲と掘削した範囲の関係、解除が全部か一部かを確認しておくことが重要です。

深度方向の汚染が残っているケース

掘削除去では、どの深さまで掘るかが工事の規模と費用を大きく左右します。汚染が深部にまで及んでいる場合、地下水位や施工条件の制約から、一定の深さまでで掘削を止め、それ以深は封じ込めなどの別の措置を組み合わせることがあります。

この場合、地表付近の汚染は除去されていても、地下深部には汚染が残っている状態になります。将来、深い基礎を伴う建物を建てる際や、地下構造物を設ける際には、あらためて対応が必要になる可能性があります。

汚染が残っている部分は、通常は区域の指定が解除されず、形質変更時要届出区域として台帳に残ります。ただし、法の区域指定を受けずに自主的に対策した土地では、こうした部分的な除去でも「掘削除去をした」と記載されることがあるため注意が必要です。

報告書で掘削深度と、それ以深の取り扱いを確認してください。

隣接地に履歴がある場合の考え方

「隣接地で汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」という記載を見かけることもあります。これは対象地そのものではなく、隣の土地で措置が行われたことを示すものです。

汚染物質は地下水の流れに沿って移動する場合があるため、隣接地の汚染が対象地にまで及んでいる可能性は否定できません。とくに第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)は水に溶けやすく、比較的広い範囲に移動しやすい性質があります。

隣接地の記載を見つけた場合は、対象地との位置関係、地下水の流向、隣接地で検出された物質の種類を確認したうえで、必要に応じて自主調査を検討することをおすすめします。

形質変更時に改めて調査が必要になる場合

区域指定が解除された土地であっても、その後に一定規模以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染対策法第4条の届出対象となります。原則として3,000平方メートル以上、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地では900平方メートル以上が基準です。

なお、一部解除などで形質変更時要届出区域の指定が残っている部分で工事を行う場合は、原則として面積にかかわらず、着手の14日前までに都道府県知事への届出が必要です(法第12条)。

届出を受けた都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると判断した場合、あらためて調査命令が出される可能性があります。過去に汚染の履歴がある土地は、この判断において注意深く見られる傾向があります。

再開発や建て替えを予定している場合は、着手の前に行政と事前相談を行い、必要な手続きを確認しておくと安全です。

形質変更の届出基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
土壌汚染対策法における土地の形質変更とは?3000m2の届出基準や50cm掘削ルールを解説

掘削除去以外の措置と履歴の違い

掘削除去と原位置浄化・封じ込め・盛土など、ほかの措置の違い

土壌汚染への措置は掘削除去だけではありません。どの措置が行われたかによって、土地に残る影響は変わってきます。

土壌汚染対策法では、リスクを「汚染された土壌を直接口や皮膚から摂取するリスク(直接摂取リスク)」と「有害物質が溶け出した地下水を摂取するリスク(地下水等経由の摂取リスク)」の2つに分けたうえで、それぞれに応じた措置を定めています。直接摂取リスクに対しては土壌汚染の除去、土壌入換え、盛土、舗装、立入禁止が、地下水等経由の摂取リスクに対しては土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、遮断工封じ込め、不溶化、地下水汚染の拡大の防止、地下水の水質の測定が挙げられます。

ここでは、履歴として記載されることの多い措置を中心に違いを整理します。

掘削除去

汚染された土壌を掘り取り、汚染土壌処理施設へ搬出して処理する方法です。汚染源そのものを取り除くため、確実性が最も高い措置とされます。

一方で、掘削量に比例して費用が大きくなります。要措置区域等の外へ搬出する場合は、原則として搬出に着手する14日前までに都道府県知事への届出が必要です(法第16条)。あわせて、許可を受けた汚染土壌処理施設への処理の委託(法第18条)と、管理票による運搬・処理の管理(法第20条)が求められます。

掘削除去が完了すれば、除去した範囲については汚染が存在しない状態になります。「掘削除去をした履歴あり」という記載が、比較的安心して受け止められる理由はここにあります。

掘削除去を含む対策工事の費用目安は、土壌汚染調査の費用はいくら?種類別の目安と費用を抑えるポイントで紹介しています。

原位置浄化

土壌を掘り出さずに、その場で汚染物質を分解・除去する方法です。地中に薬剤や微生物、空気などを注入し、汚染物質を化学的・生物学的に処理します。

掘削を伴わないため、建物が建っている状態でも実施できる場合があります。ただし、効果の発現に時間がかかり、地質条件によっては十分な浄化が難しいこともあります。

浄化の完了は、土壌の分析と地下水のモニタリングによって基準への適合を確認することで判断されます。原位置浄化も土壌汚染対策法上は掘削除去と同じ「土壌汚染の除去」に分類され、完了すれば区域指定の解除につながります。

封じ込め・不溶化(地下水等経由の摂取リスクへの措置)

汚染土壌をその場に残したまま、有害物質が地下水へ溶け出さないようにする方法です。汚染土壌の周囲を遮水壁で囲う原位置封じ込め、掘削した土壌を遮水構造の施設に収める遮水工封じ込め、外部と完全に遮断する遮断工封じ込めのほか、薬剤によって有害物質を溶け出しにくい状態に変える不溶化などがあります。

いずれも汚染土壌は土地に残るため、措置が完了しても区域の指定が全部解除されることはなく、形質変更時要届出区域として管理が続きます。

盛土・舗装・土壌入換え(直接摂取リスクへの措置)

汚染土壌に人が直接触れないよう、上部を覆う方法です。清浄な土で覆う盛土、コンクリートやアスファルトで覆う舗装、表層の土を入れ替える土壌入換えが該当します。汚染の程度によっては立入禁止の措置がとられる場合もあります。

これらはいずれも汚染そのものが土地に残っているため、将来的に掘削を伴う工事を行う際には、あらためて対応が必要になります。掘削除去に比べて費用は抑えられますが、土地利用に制約が残る点が異なります。

「掘削除去をした履歴あり」と「封じ込めの措置あり」「盛土の措置あり」では、土地に残るリスクの性質が大きく異なります。記載されている措置の種類は必ず確認してください。

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」に関するよくある質問

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」に関するよくある質問のまとめ

ここでは、この記載についてよく寄せられる質問にお答えします。土地の購入や売却を検討している方が特に気にされる点を中心にまとめました。

履歴があると土地の価値は下がりますか?

一律に下がるとは限りません。掘削除去が完了し、区域指定が解除されている土地は、法律上は汚染のない土地として扱われます。

ただし、取引の場面では買主が心理的な抵抗を感じたり、金融機関の審査で説明を求められたりすることがあります。この点は、調査報告書や措置完了の記録を提示できるかどうかで印象が大きく変わります。

履歴が明確に記録され、対応の経緯を説明できる土地は、来歴が不明な土地よりも取引上の不確実性が小さいといえます。資料を揃えておくことが、価値を守るうえで有効です。

履歴があっても住宅は建てられますか?

区域指定が解除されている土地であれば、土壌汚染対策法上の制限を受けずに建築が可能です。掘削除去によって汚染が取り除かれ、健康被害のおそれがないと確認された結果として指定が解除されているためです。

ただし、前述のとおり深度方向に汚染が残っているケースもあります。地下室を設ける、深い基礎を打つといった計画がある場合は、掘削深度と残存状況を事前に確認しておくと安心です。

また、一定規模以上の形質変更を行う場合は届出が必要になる点にも注意してください。

改めて調査したほうがよいですか?

取引や再開発の規模によって判断が分かれます。台帳と報告書で、調査範囲・掘削範囲・掘削深度が明確に確認でき、対象地全体がカバーされているのであれば、あらためての調査は必ずしも必要ありません。

一方、次のようなケースでは自主調査を検討する価値があります。

  • 報告書が入手できず、措置の詳細が不明な場合
  • 掘削範囲が敷地の一部にとどまっている場合
  • 隣接地に汚染や措置の履歴がある場合
  • 深い掘削を伴う建築計画がある場合

判断に迷う場合は、まず地歴調査によって既存資料を整理することから始めるとよいでしょう。現地を掘らずに実施できるため、費用を抑えながら状況を把握できます。

土壌汚染調査の進め方については、以下の記事も参考にしてください。
土壌汚染調査の3つの流れを徹底解説|フェーズごとの手順と進め方

掘削除去の履歴がある土地の調査ならラボテックへ

指定調査機関ラボテックの土壌汚染調査の対応範囲(既存資料の整理から行政への報告まで)

「汚染土壌の掘削除去をした履歴あり」という記載は、過去に汚染が確認され、最も確実性の高い措置が講じられた土地であることを示すものです。現在の汚染を意味するものではありませんが、除去した範囲や深度、隣接地の状況によっては確認しておくべき論点が残ります。

まずは自治体の台帳(解除台帳を含む)と、調査・措置の報告書を確認し、どこまでの範囲がカバーされているかを把握してください。資料が揃わない場合や、再開発を予定している場合は、地歴調査から状況を整理することをおすすめします。

ラボテック株式会社は、環境省より正式に指定を受けた指定調査機関(指定番号:環2003-6-1019)です。地歴調査による既存資料の整理から、概況調査・詳細調査、行政への報告対応まで一貫してサポートいたします。履歴のある土地の取り扱いにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ラボテック株式会社の土壌汚染調査の関連情報

指定調査機関情報

名称ラボテック株式会社
指定番号環2003-6-1019
住所〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目9-25
連絡先分析部 土壌汚染担当
電話番号:082-921-5531
FAX番号:082-921-5532
E-mail:info@labotec.co.jp
URL:https://www.labotec.co.jp/
事業所の所在地広島県広島市
業の登録・許可の状況環境計量証明業
環境計量証明事業
(濃度)
許可者・登録番号:広島県知事 第K-60号
技術管理者数2人
土壌汚染状況調査の従事技術者数3人

土壌汚染調査の実績

土壌汚染状況調査の
元請受注件数
※契約件数
年度①法又は条例対象法対象外
②資料調査
(フェーズⅠ調査)のみ
③試料採取・分析を
行った調査
平成27年度2件0件4件
平成28年度3件1件1件
平成29年度2件1件7件
土壌汚染状況調査の
下請受注件数
※契約件数
年度①法又は条例対象法対象外
②資料調査
(フェーズⅠ調査)のみ
③試料採取・分析を
行った調査
平成27年度0件0件0件
平成28年度0件0件0件
平成29年度0件0件0件
発注者の主な業種自治体、建設業、不動産業、解体業、クリーニング業、機械工業他

ラボテックの土壌汚染調査について、詳しくは土壌汚染調査のサービスページをご覧ください。

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